
建売住宅を購入する際は、住宅ローンを利用すれば必ず住宅ローン控除を受けられるわけではなく、入居時期や住宅性能などの条件を確認する必要があります。
とくに2026年に入居する場合は、床面積や所得だけでなく、省エネ性能によっても控除の対象や借入限度額が変わる点に注意が必要です。
本記事では、建売住宅で住宅ローン控除を受ける条件や控除期間、購入時に確認したいポイントについて解説します。
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建売住宅で住宅ローン控除を受ける条件
建売住宅でも、建築後に使用されていない住宅を取得し、所定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けられます。
主な条件は、自ら居住する住宅として取得後6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住することや、住宅ローンの返済期間が10年以上であることです。
原則として床面積50㎡以上、合計所得金額2,000万円以下という要件もあり、床面積は広告表示ではなく登記事項証明書の面積で判断します。
一方、一定の小規模住宅では40㎡以上に緩和されますが、40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額1,000万円以下などの条件があります。
さらに、認定長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅など、住宅性能ごとの要件も確認しなければなりません。
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住宅ローン控除を受けられる期間
2026年に入居する対象の新築建売住宅では、控除期間は基本的に13年間で、控除率は年末の住宅ローン残高等の0.7%です。
ただし、控除額は年末の住宅ローン残高等と住宅の取得対価の額のいずれか少ない金額を基に、0.7%を掛けて計算します。
借入限度額は住宅性能によって異なり、一般世帯では認定長期優良住宅・認定低炭素住宅が4,500万円、ZEH水準省エネ住宅が3,500万円、省エネ基準適合住宅が2,000万円です。
子育て世帯等には借入限度額の上乗せも設けられています。
また、2028年以降は省エネ基準適合住宅の新築が原則として支援対象外となるため、実際の入居時期まで確認することが大切でしょう。
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購入前に押さえたい確認ポイント
建売住宅を選ぶ際は、「住宅ローン控除対象」という説明だけで判断せず、住宅性能の区分と、それを証明できる書類まで確認することが重要です。
住宅性能によって借入限度額が変わるため、認定長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅などのどれに該当するかを確認します。
とくに、これらの性能区分に該当しない「その他の住宅」は、2026年以降に新たに購入する一般的な新築住宅では原則として支援対象外です。
また、初めて控除を受ける年には確定申告が必要となり、給与所得者は2年目以降は年末調整で適用を受けられますが、年末残高証明書の要否など必要書類は金融機関の対応方式によって異なります。
したがって、入居年と住宅性能、証明書類を購入前から確認しておくことが欠かせません。
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まとめ
建売住宅でも住宅ローン控除は利用できますが、入居時期や床面積、所得、住宅性能などの要件を満たす必要があります。
とくに、2026年以降は住宅性能によって借入限度額が異なるため、控除期間だけでなく適用される性能区分まで確認することが重要です。
購入を検討するときは、実際の入居年と住宅の性能区分、その性能を証明できる書類を照らし合わせて判断しましょう。
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