
マイホームをご検討中のお客様から、「もし夫婦で住宅ローンを組んで、どちらかに万が一のことがあったらどうなるの?」というご相談をよくいただきます。
念願のマイホームを手に入れても、将来の不安を抱えたままでは、心から新生活を楽しめないのではないでしょうか。
本記事では、住宅ローンの連帯債務者が死亡した場合の対応や、必要な手続きについて解説します。
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住宅ローンの連帯債務者とは
連帯債務とは、夫婦などで収入を合わせて借入れをおこなう際、それぞれが金融機関に対して、契約者と同等の返済義務を負う形態のことです。
お互いが主債務者を補助するだけではなく、万が一どちらかの収入が減っても、もう一方が返済全体を引き受けなければなりません。
さらに、万が一返済が遅れてしまった場合には、未払いの元金や利息だけでなく、契約に基づく遅延損害金などの滞納金も合算されてしまいます。
連帯保証人の場合は主債務者の債務を保証する立場であり、法的な立場は異なりますが、返済不能時には同様に重い支払責任を負うことになるでしょう。
万が一の事態に備え、事前に責任範囲をしっかり確認しておくことが重要です。
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連帯債務者が死亡したとき住宅ローンはどうなる?
連帯債務者がお亡くなりになっても、自動的に住宅ローンが全額免除されるわけではありません。
まずは、団体信用生命保険に加入していれば、保障範囲に応じて残債務の全部または一部が弁済される可能性があります。
団体信用生命保険とは、返済中に加入者が死亡したり、高度障害状態になったりした場合に、生命保険会社から支払われる保険金でローンを弁済する仕組みのことです。
加入方式には、夫婦連生型や一人だけ加入するタイプなどがあり、保障内容は各商品によって異なります。
もし、未加入や保障対象外であった場合はローンが残り、生存している連帯債務者が引き続き全体を返済していくことになるため注意が必要でしょう。
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連帯債務者の死亡時に必要な手続き
万が一の事態が発生した際は、速やかに金融機関へ連絡し、団体信用生命保険の保険金請求を進めましょう。
所定の請求書や、死亡診断書などの必要書類を提出して審査を受けますが、結果が出るまでは返済を止めないことが大切です。
無事に保険金で残債務が全額弁済された後は、登記簿から抵当権を消すために抵当権抹消の登記をおこなわなければなりません。
また、所有者が亡くなられた場合は、抵当権抹消の前提として不動産の相続登記も必要になってきます。
これらの登記手続きは、法務局へ書類を提出しておこなうため、金融機関から受け取った書類を大切に保管し、完済後はできるだけ早く進めるようにしてください。
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まとめ
住宅ローンの連帯債務者は契約者と同等の返済義務を負うため、責任の重さを正しく理解しておく必要があります。
もし、連帯債務者が死亡したとしても、団体信用生命保険に加入し条件を満たしていなければローンは消滅しません。
万が一の際は、速やかに金融機関へ連絡して、保険金請求や各種登記などの手続きを進めましょう。
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