
マイホームの購入資金として住宅ローンを借り入れる際、金融機関から住民票の提出を求められます。
転居前の住民票でも良いのか、なぜ異動先の住民票を求められるのか、疑問に思うことはいろいろあるでしょう。
そこで今回は住宅ローンの契約時に提出する住民票は転居前か異動先か、住民票を異動するタイミングと一緒にご紹介します。
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住宅ローン契約時の住民票は転居前でも問題ないのか
基本的に住宅ローンを契約する際、金融機関には転居前の住民票を提出します。
金融機関のなかには転居前ではなく、異動先の住民票を提出するよう求めてくるケースがありますが、この場合には注意が必要です。
引っ越しの前に住民票を異動させる行為は「公正証書原本不実記載等罪」に当てはまり、法律違反とみなされます。
万が一に違法行為と判断されると、5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が言い渡されます。
住宅ローンの契約時に必要となる住民票は異動先のものではなく、転居前のものを準備して金融機関に提出すれば問題ありません。
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住宅ローン契約時に異動先の住民票を求められる理由
金融機関が異動先の住民票の提出を求める理由は、金利による不利益で損をしないことが挙げられます。
異動先が不明なままでは引っ越さずに低金利の住宅ローンを借り入れることも可能なため、金融機関の大損につながる可能性があるためです。
住所変更登記に関する手間と費用を削減しやすいところも、異動先の住民票を求められる理由といえます。
転居前の住民票を提出されると登記手続きが2回必要になり、金融機関にとっては煩わしいと感じやすいです。
また、異動先の住民票を提出すれば登録免許税が2%から0.3%にまで軽減され、節税対策としても高い効果が得られます。
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住民票を異動する適切なタイミング
住民票の異動届を提出するタイミングは、転居後14日以内です。
14日以降に異動届を提出すると罰金刑として5万円を徴収される恐れがあるためご注意ください。
異動届を提出する際は必要書類がいるため、早めに準備を済ませておきましょう。
同一の市区町村内へ引っ越すときは本人確認書類と印鑑、国民健康保険証が必要です。
国民健康保険証の代わりに高齢者医療受給者証または乳幼児医療証を使用しても構いません。
異なる市区町村へ引っ越す場合は、さらに転出証明書も必要になるので準備しておきましょう。
さらに引っ越し先が異なる市区町村のときは、引っ越しの2週間前から引っ越し当日までに転出届の提出も必要です。
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まとめ
住宅ローンの契約時に提出する住民票は転居前のものを使用しましょう。
ただし、登記手続きの手間などを理由に異動先の住民票の提出を求めてくる金融機関もあります。
住民票は転居後から14日以内に異動させましょう。
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