
家を売ろうと検討していて、新居では使う予定のない家電製品や家具をそのまま置いていこうと思っている方はいませんか?
勝手に残したまま家を売るのは許可されておらず、あとで問題になる可能性が高い点を知っておく必要があります。
この記事では不動産売却において残置物とはなにか、残した際に起こるトラブルや残したままで売る方法についても解説します。
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不動産売却における残置物とはなにか
残置物とは不動産売却の際に今まで住んでいた方の私物を指し、家電製品や家具、生活用品、ゴミなどです。
ちなみに売却物件が一般住宅でなく店舗やオフィス、工場の場合は厨房施設や什器、工具など、利用していた方や業務によって残置物の種類は異なります。
原則として残置物は不動産の所有者が処分すると決められており、建物の中は空にしてから売らなければなりません。
また、不要なものが室内に残されていると内見の際に購入希望者の印象を悪くする可能性もあるため、早めに処分しておくのが望ましいです。
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不動産売却で残置物を残した場合に起こりやすいトラブル
残置物を残した状態で不動産を売却した場合に多いトラブルは、競売で売った物件で元の持ち主が所有権を放棄していないと買主が勝手に処分できないケースです。
元の持ち主から損害賠償の請求をされる可能性もあり、買主が自分の判断だけで処分できずトラブルに発展しやすくなります。
また、エアコンの撤去が遅れたり、私物の引き取りが遅れたりして売却後もそのままにしておき、結果として引き取る予定だった私物が紛失してしまうトラブルもあります。
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不動産売却の際に残置物を残したままで売る方法
高齢で体が不自由だったり忙しくて時間がなかったりして残置物を片づけるのが難しい場合、残したままで不動産を売却する方法として買取りがあります。
不動産会社が直接物件を買う買取りの場合、買主が不動産会社なので相談すれば残置物を残したままで買い取ってもらうのが可能です。
通常の売却と比べると買取価格が下がりますが、自分で片づけをしなくてもよく、手間をかけずに少しでも早く売却したいときに適しています。
また、廃品回収業者に処分を依頼する方法もあり、費用はかかりますが自分でおこなう手間や時間をかけずに、残置物を残したままで売却できます。
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まとめ
残置物とは、売却された不動産に残された前の住人の私物を指し、基本的にはもとの不動産所有者が処分しなければなりません。
処分せずに売った際によくあるトラブルは、買主が勝手に処分できない、あとで引き取ろうと思ったときになくなっていたなどです。
自分で処分するのが難しく残したままで売りたい場合、不動産会社の買取りを利用する、廃品回収業者に依頼する、以上2つの方法があります。
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