
家の購入は高額な取引となり、購入を検討している方はそこにかかる消費税も大きな負担となるため、頭を悩ますところでもあります。
ただ中古の一戸建てには消費税がかからない、といわれるケースもあり、疑問に感じている方も少なくないでしょう。
では中古一戸建てを購入する際に消費税がかからないケースや、その見分け方、また税金の減税制度も解説していきます。
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中古の一戸建てを購入するときに消費税がかからないケース
消費税とは、消費一般に課税される税金で、事業者による商品の販売やサービスの提供などの取引が対象です。
つまり売主が不動産会社であれば、事業者による商品の販売となり、中古一戸建てを購入する場合も課税対象となります。
逆に売主が個人の場合は事業者ではないため、商品の販売であっても非課税扱いとなります。
リサイクルショップで売っている商品は課税対象となり、フリマアプリなどで個人から購入するものは非課税であると考えるとわかりやすいでしょう。
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中古一戸建ての購入時に消費税がかからない物件の見分け方
不動産ポータルサイトを利用して物件探しをするとき、取引態様の欄が見分けるポイントとなります。
この取引態様に記載されるのは、売主・代理・仲介・媒介の4つのうちのいずれかです。
ここに代理か仲介・媒介と表記されている場合、売主が個人である物件を不動産会社が代理もしくは仲介をしている可能性があります。
ただし必ずしも個人とは限らず、とくにフルリノベーションされた物件は、個人でリノベーションをして売り出すのは考えにくいため、不動産会社が売主の可能性が高いでしょう。
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中古一戸建てを購入するときに利用できる減税制度
中古の一戸建てを購入する際の減税制度として、まずは住宅ローン控除があり、10年以上の住宅ローンであるなど所定の要件を満たせば適用が可能です。
内容は年末時点の残債に控除率をかけた額が所得税から控除されるもので、2025年末までに取得した物件の場合、その率は0.7%となります。
また登録免許税の軽減措置も利用できますが、中古一戸建ての場合は建物には適用されず、土地のみとなるため注意が必要です。
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まとめ
中古の一戸建てを購入するとき、売主が不動産会社であれば消費税が課せられますが、個人の場合は課税対象とはなりません。
売主が事業者か個人かを見分けるには取引態様を確認する方法があり、ただ代理や仲介・媒介の表記があっても必ずしも個人とは限らないため確認が必要です。
利用できる減税制度は住宅ローン控除と登録免許税の軽減措置があり、所定の要件を満たすのであれば、税負担の軽減が可能です。
杉並区で一戸建てや土地をお探しならT・Mホーム株式会社へ。
お客様の理想にあった住まい探しをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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杉並区を中心に地域密着型の不動産売買サービスを展開しています。
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■事業
・居住用売買物件(戸建て / 土地)











