
品物を売買する際に課せられる消費税ですが、土地を売った際にもかかるのか、ご存じでしょうか?
とくに手続きの際に発生する費用のなかには、課税されるもの、されないものがあるので注意が必要です。
この記事では、土地の売却に消費税はかかるのか、課される費用、課されない費用を解説します。
土地の売却に消費税は課税されるのか
原則として、消費税はかからないとされています。
土地は消費の対象ではないため、非課税取引と扱われるのが理由です。
ただし、すべてのケースで非課税となるわけではなく、4つの条件を満たす場合は課されてしまうため注意してください。
4つの条件の具体的な内容は、日本国内での取引である、売主が事業者である、対価を得ている、資産の譲渡・貸付・役務の提供です。
土地の売却においては、以下に解説する一部の費用が4つの条件を満たしています。
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土地の売却時に支払う消費税が課税される費用
不動産会社に支払う仲介手数料は、事業者によるサービス提供にあたるため、消費税が上乗せされます。
住宅ローンを利用した際に支払う事務手数料も、同じく対象です。
所有権移転登記などの手続きを司法書士に依頼する場合は、その際に支払う報酬にも消費税がかかります。
土地に構造物が付属しているケースでは、その構造物に消費税が課せられます。
たとえば地下駐車場のような、建物として扱われる施設が付随している場合、その部分の対価は対象となるので注意してください。
なおマイホームを売却した際は建物も非課税になりますが、地下車庫が付随していた場合も同様に課されません。
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土地の売却時に支払う消費税が非課税の費用
所有権移転登記の際に必要な登録免許税は、国に納める税金であるため対象にはなりません。
売買契約書を作成する際に印紙を貼付して納める印紙税も、同様に税金であるため非課税です。
塀や庭木などの定着物については、土地と一体とみなされるため課されません。
ただし宅地以外の、たとえば山林などの場合、樹木は売却可能な資源とみなされるため、課されてしまいます。
また、すでにお伝えしたとおり付随している構造物についても、その部分に関しては対象となるので注意してください。
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まとめ
土地の売却代金には消費税がかかりませんが、売却する際に支払う費用のなかには課税されるものがあります。
対象となる費用の例として、不動産会社への仲介手数料、住宅ローンの事務手数料、司法書士への報酬などが挙げられます。
印紙税や登録免許税などの税金と、宅地の場合は木や塀などの定着物は課税されない例です。
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