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被災した家の住宅ローンの返済はどうなるの?減免制度とメリットを解説

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被災した家の住宅ローンの返済はどうなるの?減免制度とメリットを解説

被災した家の住宅ローンの返済はどうなるの?減免制度とメリットを解説

近年日本では、地震のみならず、台風や豪雨、洪水、土砂災害などが頻発しており、その不安は増すばかりです。
なかには、「家を再建したくても、住宅ローンが残っている場合はどうすればいい?」と頭を抱える方もおられるでしょう。
そこで今回は、不動産が被災した人向けに、自然災害で被災した家の住宅ローンの返済義務がどうなるのか、減免制度とそのメリットを解説します。

被災した家の住宅ローンの返済義務はどうなるのか

台風やゲリラ豪雨、地震など自然災害によって自宅が倒壊したり流されたりした場合でも、住宅ローンの返済義務はそのまま残ります。
これは、住宅ローンはあくまで住宅を購入したときの代金であり、それ以上でもそれ以下でもないためです。
購入した家をどうするかは購入者の自由であり、またどうなってしまうかも債権者には関係がなく、保証をする決まりもありません。
なお、火災保険や地震保険に加入している場合、適用されればある程度の保険金を受け取れます。
ただし、その金額で失った家と同等の家を建築できる保証はなく、被害額全額がカバーされるとも限らないため注意が必要です。

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被災した家の助けになる住宅ローンの減免制度

被災した家の住宅ローンの返済も継続しなければならず、家を再建築しようと二重ローンに陥った場合の助けになるのが被災ローン減免制度です。
一定条件を満たし、融資先の金融機関の同意を得る必要があるものの、利用できれば自己破産を選択せずに債務整理をおこなえます。
これは、東日本大震災で被災した方の救済目的に設けられた、個人債務者の私的整理に関するガイドラインがもとになっており、それ以降も利用できるよう策定された制度です。
自己破産を選ぶとその後のローンの利用などに制限がかかりますが、被災ローン減免制度であればその心配がありません。

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被災した場合に住宅ローンの減免制度を利用するメリット

被災した場合に住宅ローンの減免制度を利用した場合、自己破産を回避しながら住宅ローンの減額や免除を受けられるのが大きなメリットです。
自己破産は手元には99万円までしか残せないルールですが、この制度なら手元に残すお金は最大500万円となっているので、住宅再建の大きな助けになるでしょう。
また、この制度は破産手続きではないため事故情報として記録されません。
自己破産のように事故情報が記録され一定期間新規でローンが組めないなどの事態を避けられるので、新しくローンを組んで住宅再建のための一歩を踏み出せます。

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被災した家の住宅ローンの返済義務はどうなるのか

まとめ

自然災害により被災しても住宅ローンの返済義務は残り、加入している保険によっては保険金を受け取れますが、損害額すべてをカバーできるとは限りません。
家を再建するために二重ローンになる場合は、自己破産を回避できる被災ローン減免制度の利用を検討してみましょう。
この制度であれば、手元に最大500万円残せるうえに、事故情報として記録されないため新規でローンを組めるのがメリットです。
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