
相続などで空き家を所有していると、管理面はもちろん、維持費に関しても大きな負担がかかるため、売却を考えている方は少なくないでしょう。
ただどういった売り方があるのかわからず、そのまま放置しているケースも珍しくはありません。
では空き家の売却方法とその手順のなかで発生する税金や費用、また注意点も解説していきます。
空き家を売却するときの手順や方法とその特徴
空き家を売却する方法の1つめがそのまま売却するもので、購入費を抑えたい方からのニーズがありますが、契約不適合責任に問われるリスクもあります。
2つめは更地にして売却する方法で、建物がない分、購入者の自由度が高いため売れやすくなるのが特徴です。
3つめには専門の業者に依頼する買取りがあり、早く現金化したい方に適しており、ただ相場よりも低い価格での取引となるのが一般的です。
どの方法にせよ基本的に手順は同じで、不動産会社などの仲介業者に査定を依頼し、査定額に納得したら、契約の締結へ進み購入者があらわれたら売買契約となります。
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空き家売却の手順のなかで発生する費用と税金
まず税金面では、最終的に利益が出た場合に譲渡所得税が発生し、内訳は所得税と住民税そして復興特別所得税で、保有期間5年を境に税率が変わります。
不動産の売買契約書は課税文書に該当し、作成する際に印紙税が課せられ、契約金額が多くなるほど税額も高くなりますが、2027年3月31日までは軽減措置の対象です。
次に費用面では、仲介手数料と解体費用があり、仲介手数料は売買が成立した場合に仲介業者に支払う報酬で、宅地建物取引業法で上限額が決められています。
そして空き家を解体する場合は解体費用がかかり、ただ自治体によっては補助金の制度を設けているところもあり、可能であれば利用すると良いでしょう。
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空き家を売却する際に知っておきたい注意点
ここでは3つの注意点を見ていきますが、まずは名義変更をおこなっているかの確認はとくに重要で、名義人が被相続人のままの場合、売却はできません。
次は状態を確認する点で、建物だけでなく地盤に関しても調査をして状態を把握しておく必要があり、売買契約後のトラブルを回避するためにも必ずおこないましょう。
また更地にすると固定資産税が高くなるため、課税額が決まる1月1日を過ぎてからが更地にするタイミングには適しています。
ただし、売れ残ってしまった場合は固定資産税の増額は避けられないため、売れる見立てがある場合に検討しましょう。
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まとめ
空き家を売る方法にはそのまま売るか、更地にするか、あるいは買取サービスを利用するかの3つがあります。
売るための手順は査定から始まり仲介業者との契約、そして売買契約となりますが、譲渡所得税や印紙税、仲介手数料などの税金や費用が発生する点は把握しておきましょう。
注意点に関しては、名義変更と物件の状態の確認があり、また固定資産税額の関係で更地にする場合は、1月1日以降におこなうのがおすすめです。
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