土地のなかには、購入後にセットバックが必要なケースもあります。
セットバックには必要な工事や制限があるので、土地の購入にあたりその概要を把握しておくと安心です。
今回は、セットバックが必要な土地の条件や、購入時の注意点を解説します。
土地の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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土地購入にあたり知っておきたい!セットバックとは
セットバックとは、道路の幅を広くするため、敷地の境界線を後退させる工事です。
建築基準法によって、家の敷地は幅4m以上の道路に、2m以上接していなければならないとされています。
そのため、敷地の前面道路が幅4m未満の場合には、敷地を後退させなければ家を建築できません。
道路の幅が狭すぎると、火事などが発生した際に緊急車両がとおれない可能性があるので、緊急時の対策としてセットバックは不可欠と言えます。
住民それぞれがセットバックに協力して道路の幅を確保するのは、地域の価値向上にもつながるでしょう。
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セットバックが必要な土地の条件とは
一般的な土地でセットバックが必要なケースは、先述のとおり、前面道路の幅が4m未満の場合です。
たとえば道路幅が3mだと、不足している1m分を道路両脇にある土地の所有者が50cmずつ負担します。
また、道路の片側に水路や崖・川があって道路幅が足りないのも、セットバックが必要になる土地の条件です。
この場合、水路や崖・川の方向には道路を広げられないので、水路や崖・川から4mを確保して敷地を後退させなければなりません。
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セットバックが必要な土地を購入する際の注意点とは
セットバックが必要な場合には、工事費用がかかる点を理解しておきましょう。
敷地を後退させる工事には、測量や側溝の造成、道路の舗装などが必要になります。
費用相場は25万~60万円ですが、土地の高低差などによって価格は変動するので注意が必要です。
また、セットバック部分には利用制限があるのも注意点です。
後退させた部分の所有権は土地の所有者にあるものの、制限があるので建築物を建築できません。
セットバック部分は道路として提供しなければならず、門や擁壁の設置をしたい方にはデメリットに感じられるでしょう。
なお、道路として提供した部分に関しては、固定資産税の減免が受けられます。
しかし、自動的に減免されるわけではないので、余計な出費を避けるためにも忘れずに非課税申請を実施するのが大切です。
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まとめ
土地のセットバックについて解説しました。
セットバックとは、道路幅を確保するために敷地の境界線を後退させる工事です。
購入にあたり、セットバックには工事費用がかかる、利用制限が課されるといった注意点を踏まえておきましょう。
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