任意売却を考えているときにはローンの返済で家計が苦しくなっているものであり、売却にかかる経費には注意が欠かせません。
注意したい経費のひとつにはハンコ代が挙げられますが、名前だけを見ても何の費用なのかわかりにくいところではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却時のハンコ代の概要と相場、発生する条件を解説します。
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任意売却時のハンコ代とは?
任意売却時のハンコ代とは、売却に向けた抵当権の抹消にあたり、債務者から債権者へと支払うお金です。
任意売却はローンの完済を待たずに物件を売却する方法であり、事前に債権者と交渉して抵当権を抹消しなくてはなりません。
しかし完済前の売却はあくまで債務者の都合によるものであり、債権者に協力する義務はありません。
そこで、必要に応じて債務者からお金をいくらか支払い、抵当権の抹消に同意するハンコをもらうのです。
押印と引き換えに支払うお金であるためにハンコ代とよく呼ばれていますが、抵当権を外す目的で支払うお金である点から、担保解除料ともいいます。
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任意売却時のハンコ代の相場
ハンコ代は、債権者が複数おり、第2抵当権者、第3抵当権者などと順位がついているときに支払うものです。
誰にいくら支払うかには規定がなく、具体的な金額は交渉のなかで決めていきます。
しかし、住宅金融支援機構の定めた基準がひとつの目安にはなっており、たとえば第2抵当権者には「30万円または残元金の1割のいずれか低いほう」となっています。
抵当権の順位が低いほど資金を回収できないリスクは高くなるものであり、ハンコ代の目安金額も安くなるのが通例です。
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任意売却時にハンコ代が発生する条件
債権者が複数いるときに任意売却をおこなうと、順位の高い抵当権者から順番に返済金を受け取れるものであり、2番目以降の方には十分な返済金が回ってこない場合がほとんどです。
そのままでは任意売却に協力するメリットが少ないため、債務者がハンコ代を支払って納得してもらう必要があります。
債権者が1人しかいなければ、返済金を受け取れない可能性のある方がそもそもいないため、ハンコ代は不要です。
また、債権者が複数いる場合でも、残債の合計額以上の金額で不動産が売れる見込みなら、ハンコ代は同じく必要ありません。
そのまま売却を進めれば全員が貸付金を満額で回収できる見込みであり、そもそも任意売却に反対する理由がないからです。
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まとめ
任意売却時のハンコ代とは、抵当権を抹消するために債権者へと支払うお金です。
相場はとくに決まっていませんが、住宅金融支援機構の基準が目安とされています。
ハンコ代が発生するのは債権者が複数いる場合などであり、相手が1人しかいなければ不要です。
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