令和3年に静岡県熱海市で発生した、盛土の崩落を起因とする大規模な土石流火災により、日本全国に危険な盛土が存在することが明らかになりました。
この問題に対処するために制定された法律が「盛土規制法」です。
今回は盛土規制法とはなにかを解説し、規制区域の種類や、宅建業法に関連する規制などについてご紹介します。
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土地の購入時に注意したい!盛土規制法とは
盛土規制法とは、令和5年5月26日に施行された法律で、正式には「宅地造成及び特定盛土等規制法」といいます。
盛土等による災害から国民の生命や身体を守るための法律であり、土地を購入する前にはぜひ把握しておきたいものです。
盛土規制法は、土地の用途に関わらず、盛土などにより人家などに被害を及ぼす恐れのある区域に対して「スキマのない規制」をかけることを前提としています。
盛土などの安全性の確保を目指すため、盛土などをおこなうエリアの地形や地質に応じて、災害防止のために必要な許可基準も設定されました。
責任の所在の明確化により、盛土などがおこなわれた土地については所有者が常時安全な状態に維持する義務を負います。
これに違反した場合は「実効性のある罰則」が適用され、各都道府県の条例による罰則の上限を超えた水準の罰則を受けなければなりません。
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土地購入前に把握したい!盛土規制法による規制区域の設定方法
盛土などにより人家に被害を及ぼす恐れのある区域は、各都道府県知事により「規制区域」として指定されます。
規制区域の種類は「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類です。
宅地造成工事規制区域は、住宅の建築にあたり危険を伴う区域に設定されるものであり、森林や農地などを含む幅広い土地に指定されます。
一方の特定盛土等規制区域は、主に市街地や集落から離れた土地に設定されるものであり、土砂崩れなどが発生した際に人家に影響を及ぼす恐れのある土地に指定されます。
宅建業法に関連するものとしては、宅建業者が当該区域の土地を売却する場合、土地の購入希望者に対して、宅建士が重要事項説明をおこなわなければなりません。
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まとめ
かつて発生した大規模な土石流災害の影響により、令和5年5月26日から「盛土規制法」が施行されました。
規制区域の種類は「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つです。
この法律は宅建業法にも影響を及ぼし、当該区域の土地を売却する際は、宅建士による購入希望者への重要事項説明が必要となっています。
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