
不動産売却時に利益が出た場合は譲渡所得税と呼ばれる税金が発生しますが、これにはいくつかの控除を適用できます。
そのうちのひとつが居住用財産の「3,000万円控除」であり、これは税金を抑えるために覚えておきたい制度です。
今回は3,000万円控除とはなにかについて解説し、これを適用するための要件や、その他の特例もご紹介します。
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不動産売却で使える税金の3,000万円控除とはなにか
いわゆる「3,000万円控除」とは、自宅の売却により利益(譲渡所得)が出た場合、これを最高3,000万円まで控除する制度です。
マイホームを売却する場合、3,000万円を超える譲渡所得が発生する可能性はほぼないため、控除の適用により大半のケースで譲渡所得税や住民税といった税金が非課税になります。
ただし、3,000万円控除は自動的に適用されないため、確定申告をおこなって手続きを済ませましょう。
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不動産売却で使える3,000万円控除の要件とは
同控除の適用に必須となる要件は全部で6つあり、まずは「現在住んでいる住宅」「単身赴任の場合は配偶者が住んでいる住宅」などの条件を満たすマイホームでなければなりません。
「売主と買主が特殊な関係で結ばれていないこと」「売却した前年と前々年に同控除を適用していないこと」「売却した前年と前々年にマイホームを買い替えていないこと」も要件です。
また「売却した不動産が固定資産の交換特例などの特例措置を受けていないこと」「災害が理由で売却する場合は住まなくなった日から3年後の年末までに売却すること」も要件に含まれます。
一方で「特例を受ける目的のためだけに入居した家屋」や「別荘などの趣味、娯楽のために所有する家屋」には控除を適用しないと決められているため注意が必要です。
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不動産売却の3,000万円控除を受けられるその他の特例
相続により取得した不動産を売却する場合、その不動産を被相続人が生前に居住用として使用していた場合に限り、特例として3,000万円控除を適用できます。
複数人で所有している共同の名義の物件に関しても、条件を満たした場合は、名義人はそれぞれ3,000万円控除の適用が可能です。
また、マイホームを解体して取り壊した後に売却するケースにおいても、更地にしてから1年以内に売却を完了させるなど一定の要件を満たした場合は、同控除を適用できます。
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まとめ
不動産売却の3,000万円控除とは、譲渡所得(税金)の発生を抑えられる制度です。
適用するためには6つの要件を満たす必要がありますが、マイホームの場合は大半のケースで控除を適用できます。
相続により居住用不動産を相続した場合や、共同名義の住宅などに関しても、同控除の適用が可能です。
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