
不動産の売却には基本の方法や流れがありますが、売り出す家などに特殊な条件があると、適切な売り方も変わります。
気を付けたい条件のひとつが借地権で、これがあると通常の売り方では対応できないケースが多く、適切な対処法を事前に確認しておきたいところです。
今回は、そもそも借地権とは何か、家に借地権があるときに売却の方法と流れがどうなるかを解説します。
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家の売却前に押さえたい借地権とは
借地権とは、簡単にいえば自分の家などを建てるために土地を借りる権利です。
借主の権限は、取得した借地権が地上権と土地賃借権のどちらなのかで変わります。
地上権は、借りている土地を無断で転売できるほど強い権利なので、借主の権限が限定的な土地賃借権のほうを借地権として提供されるのが一般的です。
また、借主の権限は、土地を借りた時期によっても変わります。
1992年8月以前に土地を借りた場合に適用される旧法借地権は、借主に有利な内容となっており、たとえば契約を更新している限りは半永久的に土地を使えます。
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家に借地権が!売却の方法はどうなる?
家に借地権がある場合、権利関係の複雑さから、まずは地主に売却する方法が検討されます。
地主なら購入後に土地を不自由なく使えるため、第三者に売り出すときよりもスムーズな売却が期待できます。
第三者に売却するのも可能ですが、地主の承諾が基本的に必要です。
また、借地に建っている家は、建て替えの制限が買主から敬遠されてなかなか売れないケースもあります。
なお、借主が持つ借地権と地主が持つ底地権をあわせると、土地の所有権となります。
地主が売却に協力的な場合、借地権と底地権をセットで売り出すのもひとつの方法です。
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家に借地権があるときの売却の流れ
家に借地権があるときも、売却に向けてまずは査定を受け、不動産会社と仲介契約を結ぶところは変わりません。
仲介契約を結んだら、売却の承諾を得るための交渉を地主とおこないます。
地主の承諾を得たら売却活動の開始となり、不動産会社のネットワークを駆使し、買主が広く募集されます。
買主が決まって売買契約を結ぶときには、地主の承諾を正式な文書にまとめなくてはなりません。
地主の協力を得て借地権譲渡承諾書を作れないと、売買契約が成立しないため注意が必要です。
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まとめ
借地権とは、自分の家などを建てるために土地を借りる権利で、地上権か土地賃借権かで借主の権限が変わります。
売却したい家に借地権がある場合、権利関係の複雑さから、まずは地主への売却が検討されますが、第三者への売却も可能です。
売却の流れは、査定を受けて仲介契約を結ぶところから始まり、その次に地主との交渉となります。
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