
不動産売却の際は、さまざまな手続きにそれぞれの税金がかかります。
では、不動産売却に関連する税金は、いつ払うのが適切なのでしょうか。
今回は、不動産売却に関連する税金をいつ払うのか、契約の締結時、登記登録時、売却の翌年の3つについてご紹介します。
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税金はいつ払う?不動産売却の契約締結時
不動産売却の契約締結時には、売主と買主の間で売買契約書を作成します。
この売買契約書には印紙税がかかるため、収入印紙を購入して契約書に貼り付けなければなりません。
印紙税は、売買契約書に記載される不動産の売却代金によって決まり、収入印紙を貼って消印を押せば納税を証明できます。
売買契約書を売主と買主で1部ずつ、合計2部を作成する場合は、それぞれの契約書に同じ額の収入印紙を貼らなければなりません。
印紙税を節約したいのであれば、売買契約書を1部だけ作成して、片方はその写しを保管すると良いでしょう。
ただし、写しにも契約者の直筆の署名押印があると、原本と同等と見なされて印紙税が発生します。
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税金はいつ払う?不動産売却の登記登録時
不動産を売却すると、所有権を買主に移転するための登記手続きが必要になります。
登記登録の際は登録免許税が必要になり、所有権移転登記の場合は、該当の不動産における固定資産税評価額の2.0%を支払わなければなりません。
税率は、軽減措置を利用できる物件であれば、下がる可能性もあります。
不動産の登記手続きは、必要な書類が多く複雑なため、司法書士に依頼する方が多いです。
司法書士に手続きを依頼する場合は、登録免許税とは別に司法書士に対する報酬も必要になるため、注意しましょう。
自分で手続きをおこなえば報酬を支払う必要はないものの、手間と時間がかかります。
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税金はいつ払う?不動産売却の翌年
不動産売却で利益が出た場合は、翌年の確定申告で利益を申請して、譲渡所得税と所得税を支払う必要があります。
この利益を譲渡所得と呼び、不動産の全体的な売却価格から購入時の取得費と売却にかかった譲渡費用、特別控除額を差し引けば計算可能です。
譲渡所得税は確定申告の期間中に、住民税は確定申告後の5月以降に支払いをおこないます。
なお、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いたら、マイナスになってしまう場合を譲渡損失と呼び、基本的に課税はされません。
マイホームの売却で譲渡損失が出た場合、給与所得や事業所得に対する損益通算によって損失をカバーできる可能性があるため、利益が出なくとも確定申告は必要になります。
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まとめ
不動産売却の際は、大きく分けて印紙税、登録免許税、譲渡所得税と住民税の支払いが必要です。
これらの税金は、それぞれ契約の締結時、登記登録時、売買契約の翌年に支払うほか、税率や計算方法なども異なります。
状況によっては出費を抑えられる可能性もあるため、契約書の状態や利益などについて確認しておきましょう。
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