
グローバル化が進んでいる昨今、不動産売却を検討するタイミングが海外在住の時期と重なる可能性が出てきています。
他国に籍をおいたままでも日本国内の不動産は売却できるのか、イメージが浮かばなくて悩むところでしょう。
そこで今回は、不動産売却は海外在住でも可能なのかにくわえ、手続きの流れと注意点もご紹介します。
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不動産売却は海外在住でも可能なのか
1年以上にわたって海外に在住しており、日本国内に住所のない方は、非居住者との扱いになります。
仕事や勉学の都合による一時的な滞在でも、上記の基準に該当すれば非居住者となるため注意が必要です。
非居住者は、日本国内に住所がない関係で、不動産売却に欠かせない住民票を用意できません。
そのため、自身が売主となって手続きを進めるのは難しいものの、不動産売却は代理人に委託する形でもおこなえます。
法令に精通した司法書士などの専門家に依頼すれば手続き面の問題はなく、海外在住のままで不動産売却が可能となります。
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海外在住で不動産売却をおこなう流れ
海外在住での不動産売却の流れは、代理人となる司法書士と、売却の仲介を頼む不動産会社を探すところから始まります。
依頼先が決まったら、次は必要書類を揃えなくてはなりません。
海外在住の場合、代理人を立てるための代理権限委任状、海外での住所を示す在留証明書、印鑑証明書に近い役割を果たす署名証明書などが必要です。
不動産売却の通常の必要書類もあわせて用意したのち、買主の募集開始となります。
買主が決まったら、必要な立ち会いを代理人に頼んだうえで、売買契約を結びます。
売買契約の締結が終わると決済・引き渡しになり、不動産の所有権の移行などを済ませれば完了です。
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海外在住での不動産売却の注意点
海外在住での不動産売却では、一部の条件に該当すると、売却益が源泉徴収の対象とされます。
源泉徴収とは、見込みの所得税額を、所得の発生時点で差し引いて納税する制度です。
不動産の売却価格が1億円を超えていたり、購入の目的が居住ではなかったりすると、売却益に対する10.21%の課税が源泉徴収にておこなわれます。
しかし、源泉徴収額はあくまで予想の課税額であり、正確な税額と一致するとは限りません。
そのため、売却の翌年には確定申告をおこない、追加の納税、もしくは還付の申請をおこないたいところです。
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まとめ
海外在住者は自身で売却手続きを進めるのは難しいものの、司法書士などへ委託すれば不動産売却が可能となります。
手続きの流れは司法書士や不動産会社を探すところから始まり、次に必要書類の用意、買主の募集開始へと続きます。
注意点は、売主が海外在住だと一定条件のもとで源泉徴収がおこなわれ、さらに売却の翌年には確定申告も求められることです。
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