
住宅ローンを利用してマイホームを購入しローンを完済した場合、完済した時点ですべて終了と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
実は、完済後は所定の用紙を提出する必要があり、必要性や手順を把握しておくのが大切です。
ここでは抵当権抹消手続きとはなにか、しないでいるとどうなるのか、さらに方法と流れについても解説しますので、思い当たる方はチェックしてください。
抵当権抹消とは?手続きは必要?
抵当権とは住宅ローンを利用して金融機関からお金を借りるときに、土地や家などを担保にする権利を指します。
金融機関から家を買うお金を借りたものの、返せなくなった際にお金の代わりに差し出す担保に不動産を抵当権設定します。
ローン利用時に抵当権の設定をすると不動産登記簿に登録される不動産に抵当権が付けられ、抵当権抹消登記とはこの抵当権を外す手続きです。
抵当権抹消登記をおこなうタイミングは住宅ローンをすべて返し終えたときで、早めにおこなっておくのをおすすめします。
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抵当権抹消手続きをしないとどうなるのか
抵当権は住宅ローンを完済しても自然に抹消されず手続きをする必要があります。
抵当権抹消手続きをしないでいると、そのまま抵当権が残ってしまった状態なので不動産を売却する場合にすぐに売れません。
抵当権が付いている物件は差し押さえの危険性などがあるので買主が付かず、せっかくローンを返済し終わっても登記に抵当権が付いたままでは買主が現れないでしょう。
また、抵当権抹消手続きをしないまま長い時間が経過してしまうと、所有者の死亡や銀行の合併などが起こる可能性もあり必要書類をそろえにくくなると考えられます。
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抵当権抹消する際の手続きの流れ
抵当権抹消手続きの流れの最初に、登記申請書、登記済証または登記識別情報、登記原因証明情報、抵当権抹消委任状、資格証明書などの書類を準備します。
次に申請書等に記入して用意した必要書類とともに管轄の法務局に提出するのが、抵当権抹消する手続きの大まかな流れです。
申請書の提出方法は、窓口に持参する他に、郵送申請やオンラインによる申請があります。
自分で手続きをおこなう場合、不動産の数1件につき1,000円かかります。
その他に申請書作成に必要な登記情報が1通332円、登記簿謄本は1通480~600円が必要です。
手続きを司法書士などに依頼する場合の報酬は、一般的に10,000~15,000円ほどがプラスされると考えましょう。
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まとめ
抵当権とは住宅ローンでお金を借りた際に金融機関に不動産を担保として設定するものです。
ローンを完済したら抵当権抹消手続きをして登記簿から外さないと、抵当権が付いた物件と思われ、家を売却する際に買手が付かない可能性があります。
必要書類を揃え申請書に記入をしたら管轄の法務局に提出するのが、抹消するための大まかな流れです。
その際にかかる諸費用についても把握しておきましょう。
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