
固定資産税は不動産を所有していると毎年かかる税金です。
今回はこの評価替えとはどのような仕組みなのか、具体的な仕組みについて解説いたします。
また、評価額の調べ方や税金の計算方法についても触れているので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。
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固定資産税の評価替えとは
そもそも評価替えとは何なのか、仕組みを知らない方は多いでしょう。
これは、固定資産税の対象となる不動産に対して、3年に一度評価額を見直す仕組みを指します。
不動産の価値は常に一定ではなく、さまざまな要因によって変化するものです。
そのため、3年に一度のペースで見直しをおこない、適切な評価額に設定する必要があります。
評価額については、固定資産税の納税通知書が4~6月に郵送されるので、変更になると内容はすぐに把握できるでしょう。
令和6年はまさに評価が変わるタイミングの年です。
固定資産税評価額は適正な時価を基準として算出されています。
地価が大幅に下落した場合は通常の3年ごとの評価替えを待たずに、特例で評価額が修正されることがあります。
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固定資産税評価額の調べ方
調べ方として、先述したように4月~6月頃には、必ず納税通知書が発送されます。
評価替えにより、評価額がどのように変わったのかは、通知書に記載されているので分かりやすいでしょう。
固定資産評価証明書にも記載されていますが、こちらは不動産がある市町村役場の窓口か郵送で取得できます。
しかし、個人情報が記載された書類なので、誰にでも取得できるものではありません。
原則として、不動産の所有者やその関係者のみが取得できます。
また、固定資産課税台帳を役場で確認する方法もありますが、こちらも個人情報の取り扱いがしっかりしており、本人のみ閲覧できます。
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固定資産税評価額が用いられる税金
代表的な税金が、都市計画税です。
こちらは都市計画区域にある不動産に対して課税されます。
そのため、区域外に物件がある場合は、課税対象になりません。
また、登録免許税もかかります。
こちらは不動産を購入した際に登記をおこなうタイミングで納税する仕組みとなっています。
さらに、不動産取得税も挙げられるでしょう。
その名のとおり不動産を取得した際にかかる税金です。
いずれも固定資産税評価額が用いられているので、税の計算において重要な役割を果たしていると言えます。
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まとめ
評価替えとは、固定資産税の対象となる不動産に対して、3年に一度評価額を見直す仕組みです。
令和6年は評価額が変わるタイミングの年となっています。
都市計画税や登録免許税などにも用いられており、不動産においてメジャーな評価額です。
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