
空き家をどう売ろうかお悩みではありませんか?
空き家の売り方、かかる費用を知っておけば、ご自身にあった適切な方法で空き家を売却できます。
そこで今回は、空き家の売却を検討している方に向けて、空き家の売り方とかかる費用について解説します。
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空き家を現状のまま売却する方法
空き家を解体せず、現状のまま「古家付き土地」として売却する方法です。
古家付きとは表記されますが、中古住宅とは異なり、この場合の空き家に建物としての価値はありません。
売手・買手のどちらも、建物はいずれ解体することを前提に、土地をメインとして売買をおこないます。
古家付き土地は、売り手にとって「固定資産税が更地より安い」「解体費用がかからない」などのメリットがあります。
ただし、そのぶん売却価格が安くなりがちですので、高く売りたい方にはあまりおすすめできません。
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空き家を更地にして売却する方法
空き家を解体して更地にし、土地として売却する方法です。
更地は、買手にとって「解体費用がかからない」「購入後をイメージしやすい」などのメリットがあり、それがそのまま売手にとっての「買手が付きやすい」というメリットにつながります。
ただし、解体費用の他、古家付き土地の約2~3倍の固定資産税を負担しなければなりません。
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空き家を売りたいなら知っておきたい!かかる費用と税金
空き家の売却には、相続登記費用や譲渡所得税、解体費用などの負担が発生します。
相続登記費用
相続した空き家をご自身の名義に書き換えるための費用であり、書類の取得費や登録免許税、司法書士への報酬などが含まれます。
不動産はご自身の名義でなければ売却できず、また、相続後3年以内に相続登記をしなければ罰金が課されます。
スムーズに売却するためには、早めに相続登記を済ませておきましょう。
譲渡所得税
空き家の売却利益に対しての所得税です。
空き家に関わる特別控除を利用すれば、売却利益が3,000万円以下の場合は払う必要がありません。
解体費用
事前に空き家を解体するための費用であり、建物の構造や状態、立地などによって100~300万円程度が発生します。
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まとめ
空き家を現状のまま、古家付き土地として売却すると、固定資産税が更地より安く、解体費用もかかりません。
空き家を解体して更地にし、土地として売却すると、古家付き土地よりも買手が付きやすいでしょう。
空き家の売却には、相続登記費用や譲渡所得税が発生し、更地にする場合はさらにそこに解体費用がプラスされます。
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