
不動産の売却方法には、不動産会社に依頼し買主を探す仲介と不動産会社と直接取引する買取りがあります。
どちらも不動産会社を通じて取引しますが、それぞれに特徴が異なるため注意が必要です。
本記事では、仲介と買取りの違いや離婚や相続をきっかけに不動産を売りに出す際、どのような手順となるかを解説します。
不動産売却方法である仲介と買取りの違いについて
仲介と買取りの大きな違いは買主が違う点です。
不動産会社が仲介に入った場合、買主は個人や大家など一般の人が対象となります。
買主自身が住まいとして購入するケースがメインであり、買取りはリノベーションなどの付加価値を付けたうえで販売するという違いがあるのです。
個人が買主になる仲介では広告や販売期間を想定し、自分で販売ルートを探す必要があります。
内見対応もすべて自分でおこなう必要があるため、時間と手間がかかります。
買取りは査定後に売却金額が決まりやすく、住み替え資金を計画しやすいですし、内見についてもノータッチです。
不動産会社が自社の持ち物として販売するため、近隣住民に知られることなくスムーズに買主が見つかります。
仲介手数料も必要ありませんし、築年数が経ってても売りやすいのもメリットです。
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不動産売却を離婚後におこなう際の注意点
離婚が決まると財産分与を取り決めていきますが、マイホームを売りに出す際には確認すべきポイントがあります。
家を売却する前に、まず名義が夫婦どちらになっているかを確認しましょう。
結婚してから購入した家の場合、夫婦での共有名義になっているケースも多く、単独名義の場合とは取り決め方に違いがあります。
夫婦のどちらかの単独名義の場合、名義人が売りに出すかどうかを決めます。
財産分与としては売却金額を夫婦で折半となり、夫婦共有名義であれば合意が必要です。
ローンが残っている場合には、売却代金をローンの返済に充て抵当権を解除しなければなりません。
財産分与を含め不動産売却については、専門家を交え話を進めましょう。
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不動産売却を相続後におこなう際の注意点
不動産を相続する場合、相続人全員の共有財産となるため、遺産分割する必要があります。
分割するのが難しい場合、売却して現金を分割する換価分割がおすすめです。
遺産分割協議をおこない、相続登記を済ませてから不動産の売買に進みます。
売却すると、相続税をはじめとする税金がかかります。
知識不足によって節税対策をしないまま高額な税金を支払わないためにもプロに相談しスムーズに進めましょう。
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まとめ
不動産売却の方法である仲介と買取りでは、買主が違います。
どちらにもメリット・デメリットがあるほか、相続や離婚で売却するときはそれぞれに注意点もあります。
どのようなタイミングで売却するかにもよりますが、不動産会社や弁護士などのプロの力を借りて、スムーズに手続きしましょう。
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