
離婚によって新築物件を手放すことになった場合、住宅ローンの残債や名義の確認が重要なポイントとなります。
売却や住み続ける選択肢には条件があり、アンダーローンかオーバーローンかで進め方が大きく変わってきます。
この記事では、離婚時に建てたばかりの新築物件を売却する方法に加えて、離婚後も住み続ける方法や新築物件を建ててすぐに離婚する際の注意点についても解説します。
離婚で建てたばかりの新築物件を売却する方法
離婚によって建てたばかりの新築物件を手放す場合、まず住宅ローンの残債が売却価格を上回るかどうかを確認してください。
それによって、家の売り出し方法に違いが出てくるためです。
ローン残債よりも、売却金額が上回っているアンダーローンの状態であれば、通常どおり売り出せます。
売却代金からローンを一括返済し、残った金額を財産分与するのが基本的な方法です。
なお、財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を分配する制度で、原則1/2で分け合う必要があります。
一方、売却価格がローン残債を下回るオーバーローンの状態では、家を売ってもローンの完済ができないため、通常どおりの売り出しが認められません。
そのため債権者である金融機関の許可を得たうえで、任意売却をおこなう必要があります。
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建てたばかりの新築物件に離婚後も住み続ける方法
まずは自宅の名義と、住宅ローンの名義を確認しましょう。
実際に自宅に住む方と、登記簿上の名義人、ローンの名義人はすべて一致している必要があるためです。
したがって家の名義人が自分でない場合、住み続けるには名義変更をする必要があります。
しかし、ローンの名義人については一般的に、住宅ローン返済中の変更が認められていません。
新たにローンを組む形になってしまうため、審査に通らない可能性があります。
相手が納得すれば名義を変えなくても住み続けられますが、相手にローン返済を任せる形になる点に注意してください。
もしも相手がローンの返済を怠れば、家に住み続けられなくなってしまうためです。
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家を建てたばかりの状態で離婚をする際の注意点
住宅ローンの負担割合を明確にしたうえで、どちらがどのように支払っていくのかを決めておきましょう。
そして、夫婦で連帯保証していたとしても、離婚を理由に解除されることは基本的にありません。
家を売る場合もローンの完済ができなければ、返済を続けていく必要があります。
将来のトラブルを防ぐためにも、ローンの返済負担を取り決めたうえで、離婚協議書と公正証書を作成し、書面に残しておくのが好ましいです。
万が一の際、差し押さえなどが可能となります。
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まとめ
離婚により新築物件を売却する際は、ローン残債が売却価格を上回るかどうかで対応が大きく異なります。
名義やローンの取り扱いにも注意が必要で、住み続けたい場合は変更手続きや相手との合意が不可欠です。
トラブルを避けるためにも、支払い負担の取り決めを文書化し、将来に備えた準備をしておくことが大切です。
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