不動産を購入するときには、契約時に、迷ってしまったり、不安になることが多いと思います。
契約したあと、さまざまな理由で、契約を解除したいと思うこともあるかもしれません。
今回は、不動産の売買契約における手付解除とはどのようなものか、手付解除の方法や手付解除した場合の仲買手数料についてご紹介します。
不動産の売買契約における手付解除とは?
不動産の売買契約における手付解除とは、手付を交付することにより、手付解除期日までであれば、契約を解除できるようにすることです。
手付解除期日までであれば、売主買主双方で、解除理由を問わず、書面によって通知することで、契約の解除ができます。
民法により、手付解除期日は「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」となっています。
たとえば、買主の場合は、手付金だけでなく「内金」や「中間金」も支払った時点で、契約の履行に着手したことになります。
また、売主の場合は、登記を移したり、引渡しをする準備が完了し、移転登記手続きをおこなう旨の通知をした時点で、履行に着手したことになります。
不動産の売買契約における手付解除の方法は?
不動産の売買契約における手付解除の場合、その旨の通知を書面でおこないます。
その際には、のちのちトラブルとなることがないよう、配達証明付きの内容証明郵便を利用しましょう。
買主側の手付解除としては、契約時に支払った手付金を放棄する「手付放棄」により、契約の解除ができます。
また、売主側の手付解除としては、買主に対して、手付金などの受領済みのすべてを返還し、かつ手付金と同額を支払うという「手付倍返し」により、契約の解除ができます。
不動産の売買契約で手付解除した場合の仲介手数料は?
仲介手数料は、不動産の売買契約が成立したときの仲介の「成功報酬」です。
手付金を支払った時点で、一度契約は成立しているため、仲介手数料が発生し、手付解除をした場合でも返還されないことがあります。
一方で、手付解除は契約書に定められている権利なため、決済して引き渡しが完了するため、取り引きは完了していないとして、仲介手数料が返還される場合もあります。

まとめ
不動産の売買契約における手付解除は、手付を交付することにより、売主買主双方で、書面による通知により、解除理由関係なく、手付解除期日までであれば、契約を解除可能にすることです。
購入時に不安がある際には、手付解除の方法を把握しておきましょう。
また、手付解除をした場合、仲介手数料は返還されないこともあります。
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