中古住宅購入を検討している方のなかには「購入を検討している中古住宅の見えない瑕疵」が気になる方もいるのではないでしょうか。
そのような方の場合、既存住宅売買瑕疵保険に加入することによって、安心して購入できるようになるでしょう。
そこで今回は、既存住宅売買瑕疵保険とは何かについてご説明したうえで、契約手続きの流れについても解説します。
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、購入した中古住宅に瑕疵が見つかったとしても、保険機関が売主に代わり修繕費用などを負担してくれる、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。
保証対象となるのは柱や基礎など構造耐力上主要な部分および、屋根や外壁など雨水の浸入を防止する部分です。
保険法人によって保証対象部位や保険期間は多少異なりますが、保険期間は最長5年で、支払われる保険金額の上限は500万円または1,000万円となります。
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れや契約期間は、売主が宅建業者(不動産会社)か個人かによって異なります。
保険料は保険加入者である売主が負担するのが原則ですが、売主が個人である場合は売主と買主で保険料の負担割合を決めるケースもあるため注意が必要です。
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険契約手続きの流れ①売主が宅建業者
売主が宅建業者(不動産会社)の場合、まずは売主である宅建業者が保険法人に保険を申し込み、保険法人が建物の検査を実施したうえで契約を締結します。
万が一、中古住宅に瑕疵があり修繕費用などが発生した場合、修繕に必要な保険金は保険法人より宅建業者に支払われる流れになります。
保険金額は500万円または1,000万円で、保険期間は5年または2年が一般的です。
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険契約手続きの流れ②売主が個人
売主が個人の場合、売主はまず検査機関に検査・保証を依頼し、依頼を受けた検査機関が保険法人に保険申し込みをおこないます。
次に、保険法人や検査機関が建物検査を実施したうえで契約を締結し、瑕疵があった場合の保険金は保険法人より検査機関に支払われる流れになります。
保険金額は200万円または1,000万円で、保険期間は5年または1年が一般的です。

まとめ
中古住宅の売主が既存住宅売買瑕疵保険に加入すれば、あとから瑕疵が見つかっても一定範囲は保証してもらえるので安心感が高まります。
ただし、すべての瑕疵が保証対象となっているわけではなく、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に限定される点に注意しましょう。
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