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不動産売買契約時の手付金とは?種類や相場についてご紹介

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不動産売買契約時の手付金とは?種類や相場についてご紹介

不動産売買契約時の手付金とは?種類や相場についてご紹介

大きな買い物をする際には「手付金」という言葉をよく耳にしますが、この手付金は家や土地を購入する際にも発生します。
ただ、この手付金がどのような意味を持つものか、一般的な相場はいくらぐらいなのかなど、具体的な内容はわかりにくいものです。
今回の記事では、不動産を購入して契約を結ぶ際の手付金とはどのようなものか、種類や相場とあわせてご紹介していきます。

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不動産の売買契約時に支払う手付金とは

手付金とは不動産を購入した際の契約時に売主に対して買主が支払うお金のことで、売買代金の一部としてあてられます。
この手付金の支払いには、買主が家や土地を購入する意思を表示する意味合いがあり、今後の契約への同意を表明するものです。
手付金は契約時に現金で支払うことになっており、不動産会社を通して売主に渡される方法もあります。

不動産の売買契約の際に支払う手付金の種類

不動産購入において支払う手付金には、解約手付、違約手付、証約手付の3種類があり、種類によって目的が異なります。
解約手付は買主側の事情で契約を白紙に戻す際に手付金を放棄することで、売主の同意がなくても解約が可能です。
違約手付は買主による契約違反が起きたときに、違約金として没収されるお金です。
もしも契約違反が売主側にあった場合には、手付金を買主に返し、さらに同額のお金を支払う必要があります。
証約手付は売買契約が成立した際に証拠として支払われる手付のことで、さまざまな交渉を経て最終的に契約成立したタイミングを明確にする役割があります。

不動産の売買契約における手付金の額の相場

不動産の売買契約の際に支払う手付金の額は、売買代金のおよそ1割(5%~10%)が一般的な相場で、法律では20%を超える額は認められていません。
建物が未完成の場合、売主には保全措置の義務が発生します。
保全措置とは、買主が手付金を支払ってから引き渡しがおこなわれるまでの間に、売主に何らかの問題が起きたときのための措置です。
たとえば売主が夜逃げや倒産などをして物件の引き渡しができないときなどに、あらかじめ支払ってある手付金を全額返す必要があります。
この義務は、完成した物件でも売買代金の10%を超える額や1,000万円以上の額を手付金として支払った場合にも発生します。
保全措置は買主を守るためのものなので、不動産の売買契約の際にはきちんと確認することをおすすめします。

不動産の売買契約における手付金の額の相場

まとめ

手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ前に現金で支払うもので、買主が物件を購入する意思を表す役割があります。
手付金の額は売買代金のおよそ1割が相場となっており、買主を守るための保全措置の役割もあるので、契約時にしっかり説明を聞いておくようにしましょう。
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