不動産を所有している場合に、固定資産税を支払う必要があることは、多くの方がご存じでしょう。
ただ、資金計画を立てるうえで大切になるのは、固定資産税をどれくらい、いつ支払うのかです。
今回は、不動産の購入時にかかる固定資産税について、いつ・いくらかかるのかを解説します。
マイホーム購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産購入時にかかる固定資産税とは
固定資産税とは、所有する固定資産に対して課される税金です。
固定資産は土地や家屋に限らず、事業用資産・償却資産も対象となります。
また、固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に課税されるため、年の途中で売買取引をした場合でも、その年の固定資産税の納税義務は全額売主に生じます。
ただし、売主が全額納税するとなると負担が大きいため、基本的には売主・買主が話し合って負担割合を決めるケースが多いです。
日割りによって売主・買主双方が負担する場合には、引き渡し日を基準日とし、固定資産税を日割り計算して清算します。
不動産購入時に固定資産税はいくらかかる?
不動産購入時に支払う固定資産税の金額を話し合いで決める場合、起算日によって支払う金額が変わります。
なお、起算日は関東と関西など、エリアによって慣例が違いますが、1月1日か4月1日のいずれかを起算日とすることが多くなっています。
また、固定資産税は、固定資産税評価額に基づく課税標準額に標準税率の1.4%をかけて算出可能です。
固定資産税評価額は、土地の公的価格や家屋の時価額をもとに算定される金額となります。
この評価額は3年に1度の間隔で見直され、その時点での価値に応じて金額が決まります。
不動産の購入時に固定資産税はいつ支払う?
不動産を購入した場合、その年の納税義務は売主にあるので、買主が支払うのは購入の翌年からです。
なお、通常だと固定資産税は、通常6月・9月・12月・2月の4回に分けて支払います。
または一括での支払いも可能ですが、一括で支払ったからといって割引されるようなことはありません。
毎年4~6月ごろに振り込み用紙と納税通知書が郵送されるので、記載の案内に沿って納税手続きを進めます。
納税通知書には、納付する税額や期限、その算定の基準となった固定資産税評価額などが記載されています。
納付期限を過ぎてしまうと、最大で年14.6%の延滞金が発生するので、振り込み用紙や通知書に載っている期限までに支払いを済ませましょう。

まとめ
以上、不動産の購入時に固定資産税はいくら・いつ支払うのかを解説しました。
固定資産税は評価額に標準税率をかけて算出し、売買取引では、話し合いでその負担割合を決定するケースが多いです。
支払いのタイミングは年に4回で、希望であれば一括で支払うことも可能です。
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