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角地の隅切りとは?隅切りの基準やよくあるトラブル事例を解説!

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角地の隅切りとは?隅切りの基準やよくあるトラブル事例を解説!

角地の隅切りとは?隅切りの基準やよくあるトラブル事例を解説!

注文住宅を建てるには、まず土地を購入する必要があります。
土地を探している方から、とくに人気を集めるのが角地ですが、ケースによっては隅切りを求められることがある点に注意が必要です。
そこで今回は、土地の購入前に知っておきたい角地の隅切りの概要や基準、隅切りに際してよくあるトラブル事例について解説します。

角地の隅切りとは何か?

隅切りとは、交差点に面している土地の角の一部を、切り取って道路にすることです。
ただし一口に角地の隅切りといっても、建築基準法で規定されているケースと、自治体の条例で定められているケースの2種類があります。
建築基準法では、位置指定道路に面している角地と既存の道路が接している箇所、位置指定道路の屈曲部に、1辺を2mとする二等辺三角形の空地を設けなければなりません。
これを、角敷地の建築制限と呼びます。
それにくわえて、自治体によっては角地の建ぺい率を緩和すべく、条例で隅切りを課しているところがあります。

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角地の隅切りの基準

角地の隅切りの基準は自治体ごとに異なりますが、前面道路の幅員が6mに満たない場合、角地の角度が120度未満の場合に隅切りを求められるケースが一般的です。
自治体によっては、隅切り部分を寄付する代わりに固定資産税が免除されることがあるので、事前に基準を確認しておきましょう。
隅切り部分を、敷地面積に算入できるかどうかもあわせて確認しておくと、家作りがスムーズに進みます。
また、基本的に隅切り部分の所有権は、土地の所有者にありますが、誰が管理するのかは自治体によって異なる点に注意が必要です。

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角地を隅切りする際によくあるトラブル

すでに土地に物件が建っている場合、隅切りによって既存不適格物件となってしまうトラブルが考えられます。
隅切り部分は、敷地面積に算入できないケースがほとんどのため、結果的に建ぺい率や容積率をオーバーしてしまいかねません。
この場合、建物を建て替える際には、指定の建ぺい率や容積率に合わせて設計する必要があり、以前の家よりも一回り面積が小さくなってしまう点は覚悟しなければならないでしょう。
また、隅切りによって建てられる建物の形状、間取りが制限された結果、理想のマイホームを建てられない可能性もあります。
土地購入後のトラブルを避けるためにも、事前に隅切りの取り扱いについて自治体に確認しておきましょう。

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角地を隅切りする際によくあるトラブル

まとめ

土地のなかでも人気の高い角地ですが、ケースによっては角部を隅切りしなければならない点に注意が必要です。
土地の購入後に、理想のマイホームを建てられない事態を避けるためにも、不動産会社のアドバイスを受けながら慎重に土地探しをおこなうことをおすすめします。
杉並区で一戸建てや土地をお探しならT・Mホーム株式会社へ。
お客様の理想にあった住まい探しをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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