どんなに細部に気を使って取引を進めていても、些細なことでトラブルになる可能性があります。
不動産売却は動く金額が大きい分、売主と買主のあいだでトラブルになるケースが多いです。
今回は、不動産売却においてよくあるトラブル事例を重要事項説明、契約解除、契約不適合責任の3つに分けてご紹介します。
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不動産売却における重要事項説明のトラブル事例
不動産を売却する際は、買主に対して物件の瑕疵や重要な情報を伝えるための重要事項説明の実施が義務付けられています。
実際には売主が説明するのではなく、依頼を受けた不動産会社の宅地建物取引士が説明をおこないますが、最終的に説明の責任を取るのは売主です。
つまり、重要事項の際に説明がなかった事項で買主が何らかの不利益を被れば、その責任は売主がとらなければなりません。
よくトラブルになるのは、土地の境界線が曖昧であるのに説明がなかった、隣接地の用途地域が宅地でなかった、高層マンションの建設計画があるのに知らされていなかったなどです。
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不動産売却における契約解除のトラブル事例
不動産売却の際は、買主から売主に手付金が支払われているため余程のことがなければ双方ともに契約解除にまでは至りません。
しかし、場合によってはどちらかの一方的な都合で契約を解除する場合もあり、大抵の場合はお金で解決します。
買主の一方的な都合であれば手付金は売主のものになり、売主の一方的な都合であれば手付金を買主に返還する、といった具合にです。
ただし、条件によっては買主の都合での契約解除であっても支払いを請求できないケースがあります。
買主が住宅ローンの審査に落ちた場合は、住宅ローン前提の売買契約書に設けられた住宅ローン特約により、手付金を買主に返さなくてはなりません。
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不動産売却における契約不適合責任のトラブル事例
売却する不動産の瑕疵をすべて買主に伝えていない場合、売主が契約不適合責任に問われる可能性があります。
しかし、不動産の瑕疵の全容を把握しきれない場合は瑕疵担保免責特約をつけて契約不適合責任を免責にすることも可能です。
ただし、売主がその瑕疵の存在を知っていて故意に黙っていた場合は瑕疵担保免責特約をつけていても適用できません。
契約不適合責任に問われることが多い事例は、住宅の雨漏りやシロアリ被害などです。
場合によっては損害賠償を請求される可能性があるため、このような瑕疵は余さず伝えましょう。
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まとめ
不動産売却時にトラブルを起こさないよう売主側に求められるのは、売却する物件の状況把握と仔細の説明です。
また、買主が住宅ローンの審査に落ちるなど、売主の努力では回避できないトラブルも存在します。
説明できることはしっかり説明するなど、売主が原因でのトラブルを起こさないようにしましょう。
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