任意売却を検討している方のなかには「任意売却するとブラックリスト入りする」といった噂があることから、実行に躊躇している方もいらっしゃるかもしれません。
実際に、任意売却後にブラックリスト入りしてしまう方はいますが、その理由を正確に把握している方は少ないものです。
そこで今回は、任意売却するとブラックリストに入るといわれる理由、注意点についても解説します。
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任意売却するとブラックリストに入るといわれる理由
ブラックリストに入るとは、実際にそのようなリストに名前が掲載されるのではなく、個人の金融事故情報が信用機関に登録されて信用情報に傷が付くことをいいます。
具体的には、住宅ローン滞納やクレジットカード・携帯電話料金の支払い遅延などが金融事故情報に該当します。
結論からお伝えすると、任意売却そのものがブラックリストに入るわけではありません。
しかし、任意売却を検討する方のほとんどが3か月以上住宅ローンを滞納しているため、その滞納に関する情報が信用機関に登録されます。
つまり、任意売却をおこなうとブラックリスト入りするのではなく、住宅ローンを3か月以上滞納した場合にブラックリスト入りしてしまう可能性があるのです。
一度金融事故情報が登録されると、ローンの審査やクレジットカードの審査に通らなくなります。
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ブラックリスト入りしたことでの注意点は?
一度ブラックリスト入りすると、クレジットカードの使用ができなくなります。
たとえクレジットカードだけは滞納せずに支払っていたとしても、強制的に使用が停止されることがあります。
ブラックリスト入りしている間は新しくカードを作ることも難しいため、ブラックリストから消えるタイミングを待つしかありません。
金融事故情報が登録される期間は滞納分を完済してから最大5年間であり、それ以降はブラックリストから情報が消えます。
また、住宅ローンを滞納すると連帯保証人にも迷惑がかかります。
契約者が住宅ローンを払えなくなると、連帯保証人が代わりにローンを返済していかなければなりません。
さらに、連帯保証人がローンを支払えない場合は連帯保証人の情報もブラックリストに載ってしまいます。
そのため、住宅ローンの支払いが滞ってきたら早めに任意売却を検討することが大切です。
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まとめ
任意売却そのものがブラックリストに入るわけではなく、住宅ローンを3か月滞納したらブラックリスト入りする可能性が高いです。
契約者本人が住宅ローンを支払えなくなると連帯保証人に迷惑がかかるため、支払いが苦しいと感じた時点で売却を検討することをおすすめします。
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