不動産投資をおこなっている方のなかには、「一つの土地を分筆売却して利益を得たい」「複数出ている競売の土地を安く買って高く売りたい」「土地の価値を高めるために、売却と購入を繰り返したい」と考えることもあるでしょう。
こういった取引は、反復継続に該当する可能性があります。
この記事では、知識不足から気がついたら、反復継続をしていたということがないように反復継続についてご紹介していきます。
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不動産売却時に注意!反復継続とは
不動産ビジネスに関して免許制が敷かれていますが、一度きりであれば有資格者以外でも不動産売却が可能となります。
利益を得るような売り方や、売却にかかる回数によって「反復継続」とみなされる可能性があり、宅地建物取引士の資格免許が必要となります。
たとえば、相続した土地を売却する場合には宅建士の資格は不要です。
しかし、相続した土地を分筆したうえで売却する行為は反復継続に当たる可能性があります。
また投資目的で、短期間に複数の土地を購入するほか、売却した土地を買い戻した後に価格を釣り上げて再び売却する行為なども同様です。
売却のみならず、購入回数なども含まれるので注意が必要です。
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不動産売却で反復継続に該当したら罰則はある?
宅建士などの免許を持たない方が反復継続とみなされる不動産売却をおこなった場合は、宅建業法違反(無免許営業:宅建業法第12条)に問われる可能性があります。
一般論となりますが、この場合「3年以下の懲役」もしくは「300万円以下の罰金」という刑に処される可能性があります。
取引状況において悪質性が認められた場合には、懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性もあるので注意したいところです。
法人が宅建業法における無免許営業をおこなっていた場合は、1億円以下の罰金刑が科されます。
仲介業者などもほう助罪が認められた場合は、営業停止などの処分対象となります。
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不動産売却における反復継続に該当させないための対策
実は不動産売却における反復継続の判断について、回数や取引などの基準は明確化されていません。
反復継続に該当させないためには「事業性の排除」を第一に考えましょう。
要は不動産売却時に利益を追求しないこと、相続税対策や住み替えなどプライベートの取引に留めることに注意すれば問題はありません。
不動産の直接取引は間違いなく違法性が問われます。
土地取引の違法性に関しては、不動産の専門家に相談をしてより良い方法で取引できるように心がけましょう。
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まとめ
利益の追求など事業性が認められるような、不動産売却行為は「反復継続」とみなされることがあります。
大きな科料や懲役刑に問われる可能性があるので、不動産投資などをおこなう場合は注意したいものです。
しかし、どのような取引が違法に当たるか明確化はされていないので、不動産取引の専門家に相談をしながら取引をすることをおすすめします。
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