夫婦が離婚する場合、その婚姻生活中にできた財産をお互いの貢献度によって分配する「財産分与」という制度があります。
対象として預貯金はもちろん、不動産をはじめとする経済的価値があるものも含まれます。
この制度によって分与された財産は、不動産売却時と同じで所得の扱いとなりますが、財産をもらう側にも税金はかかるのでしょうか。
財産分与をもらう側の税金の有無について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
杉並区の売買戸建て一覧へ進む
もらう側の税金は原則かからない?
原則として、財産をもらう側には税金がかかりません。
無償で財産を取得した場合には贈与税が本来かけられますが、財産分与はこれに該当しないため課税の対象外です。
また、不動産を取得した場合には不動産取得税という税金もかかりますが、夫婦間での財産清算を目的としている財産分与では課税の対象外です。
もらう側に贈与税がかからないのに対して、財産を渡す側には譲渡所得税が発生するケースがあります。
不動産等の財産を譲渡した際に課税されるものであるため、自身が渡す側の場合には覚えておきましょう。
▼この記事も読まれています
住宅の窓を比較!アルミサッシと樹脂サッシのそれぞれの特徴と断熱性能
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
杉並区の売買戸建て一覧へ進む
財産分与はそもそも支払う必要がある?
分与の詳細については夫婦間で協議の上分配を決めることになりますが、その協議が口約束のみの場合、約束内容を強制させる手段がないため、支払わなくてもよいという状況を作り出してしまいます。
何かしら大切な財産をもらう側としては離婚協議書等を作成して、合意した内容について明確に書面を残しておくことが重要です。
同時に、相手方から財産が支払われなかった場合の強制執行が認められる強制執行認諾文言付公正証書もあわせて作成しておきましょう。
このように、法的な効力を持つ書類を作成しておくことで、財産分与支払いに応じる義務が発生します。
もし明確な取り決めをしていない場合は、家庭裁判所にて財産分与調停を申し立てることができ、そこで合意されれば分与の方法が定められます。
▼この記事も読まれています
マイホームでの表札設置について解説!表札の種類や場所と設置の注意点
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
杉並区の売買戸建て一覧へ進む
財産分与で税金がかかる場合とは
もらう側に贈与税は原則かかりませんが、状況によってはかかるケースもあるため要注意です。
たとえば、分与された財産の配分を見てあまりに一方が多すぎると判断された場合、その超過分に相当する財産に対して贈与税がかかるケースもあります。
また、相続税逃れを目的として夫婦間に離婚の意思がないのに離婚届を提出する、いわゆる偽装離婚をおこなう方がいます。
この偽装離婚が発覚した場合は、すべての財産に贈与税が課されるため覚えておきましょう。
▼この記事も読まれています
屋外で飼っている犬が快適に過ごすためにDIYで犬小屋を
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
杉並区の売買戸建て一覧へ進む

まとめ
財産分与で財産をもらう側は、贈与税をはじめあらゆる課税の対象外になります。
しかし、分与の配分があまりに多すぎるなどと判断された場合には例外として超過相当分に贈与税がかけられるため覚えておきましょう。
財産分与の際にかかる税金、支払う必要について解説いたしました。
杉並区で一戸建てや土地をお探しならT・Mホーム株式会社へ。
お客様の理想にあった住まい探しをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
杉並区の売買戸建て一覧へ進む











