T・Mホーム株式会社 > T・Mホーム 株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 財産分与の税金について!長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いを解説

財産分与の税金について!長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いを解説

≪ 前へ|建売住宅にはエアコンがない?取付の方法や注意点をご紹介   記事一覧   中古住宅購入時の内覧で何を確認する?基礎知識やチェックポイントをご紹介|次へ ≫

財産分与の税金について!長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いを解説

財産分与の税金について!長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いを仮説

離婚にあたって財産分与をおこなう場合、実は税金がかかることをご存じでしょうか。
税金で損をしないようにするためには、事前にある程度の知識を得ておくことが大切です。
そこで今回は、財産分与で渡す側にかかる税金や、長期譲渡所得・短期譲渡所得の違いについて解説します。

財産分与で渡す側にかかる所得税と住民税

財産分与で不動産を譲渡し利益を得た場合、譲渡所得税を納めなければいけません。
譲渡所得税とは、いわば所得税と住民税、そして復興特別所得税を合算したものの総称です。
譲渡所得税の対象となる譲渡所得は、不動産の売却価格から不動産の取得費用と売却のためにかけた経費を引いた金額です。
財産分与でも不動産を譲渡する場合、離婚時の時価で譲渡したものとみなされます。
相手に不動産を売却しなくても、譲渡所得税の対象となってしまうので注意しましょう。

財産分与で譲渡所得税が控除される特例

財産分与で不動産を譲渡すると譲渡所得税がかかりますが、その不動産が居住用物件であれば控除を受けられます。
利用できるのは「居住用不動産の譲渡にかかる3,000万円の控除特例」です。
譲渡所得額が3,000万円以下の場合、控除により譲渡所得税を払わずに済みます。
ただしこの特例は、譲渡相手が親族の場合適用されません。
離婚前に譲渡してしまうと親族への譲与とみなされてしまうため、離婚届が受理されてから名義を変更する必要があります。
譲渡年の1月1日において所有期間が10年を超えるマイホームを譲渡した場合、6,000万円以下の部分に対して軽減税率が適用されますが、これも夫婦間だと適用されません。

財産分与の長期譲渡所得・短期譲渡所得の違い

居住用の物件を財産分与で譲渡する場合は控除で税金を節税できますが、投資用物件などを譲渡するなら控除を利用できません。
この場合、長期譲渡所得・短期譲渡所得で税率が大きく変わります。
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得が適用され税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。
しかし5年以下の場合、短期譲渡所得が適用されるため税率は39.63%(所得税30.63%+住民税9%)となり、20%近く税率に違いが出てしまいます。
節税を考えるなら、譲渡した年の1月1日で所有期間が5年を超えるまで財産分与を待つほうが得です。

財産分与の長期譲渡所得・短期譲渡所得の違い

まとめ

財産分与で不動産の譲渡がなされる場合、譲渡所得税や住民税が発生します。
離婚が成立してから居住用の不動産を譲渡すると「居住用不動産の譲渡にかかる3,000万円の控除特例」を利用可能です。
居住用物件以外を譲渡する場合、長期譲渡所得と短期譲渡所得で税率が大きく変わります。
杉並区で一戸建てや土地をお探しならT・Mホーム株式会社へ。
お客様の理想にあった住まい探しをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


≪ 前へ|建売住宅にはエアコンがない?取付の方法や注意点をご紹介   記事一覧   中古住宅購入時の内覧で何を確認する?基礎知識やチェックポイントをご紹介|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • スタッフブログ
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    T・Mホーム 株式会社
    • 〒167-0021
    • 東京都杉並区井草4丁目2-11
    • TEL/03-6913-9805
    • FAX/03-6913-9845
    • 東京都知事 (1) 第103403号
  • QRコード
  • 更新物件情報

  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る