
親から子や孫に財産を引き継ぐ方法には、親が亡くなってからおこなう相続と、生前に財産を贈る贈与の2つがあります。
基本的には相続・贈与どちらにも税金がかかりますが、ケースによっては非課税となるでしょう。
そこで今回は、不動産の贈与税とは何か、親子間で課税されるケースや非課税にする方法をご紹介します。
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不動産における贈与税とは
贈与税とは、個人間の贈与によって財産を得たときに課される税金のことです。
他人のみならず、親から子へ財産を渡す際にも贈与税が発生します。
一般的に贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の2種類です。
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引き、残った額に対して課税されます。
1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、暦年課税による贈与税はかかりません。
相続時精算課税は、贈与する財産の価額が2,500万円までは非課税となり、それを超えた場合は超過額に対して一律20%の贈与税が課される制度です。
この制度の対象は、60歳以上の父や母、または祖父母から、18歳以上の子や孫に生前贈与をした場合に限られます。
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親子間であっても不動産の贈与税がかかるケース
親子間の不動産贈与であっても、年間110万円を超えた場合は贈与税の課税対象です。
なお、贈与額は受贈者ごとに計算するため、1人の子が父母それぞれから110万円以上を受け取った場合は、合計220万円に対しての贈与税が発生します。
また、土地の名義変更をした際にも贈与税がかかるので、注意が必要です。
そのほか、年間110万円未満であっても、親子間で安く不動産を譲り受けた場合は、贈与税が課せられる可能性があります。
土地の時価と実際に譲り受けた価格の差額があまりにもかけ離れている場合は、みなし贈与と判断されてしまうでしょう。
目安として、時価の約80%以上であれば著しく低い価額にならないとされていますが、明確な定義があるわけではないので、慎重に検討することが大切です。
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不動産の贈与税を非課税にする方法
親子間で不動産贈与をおこなうときは、相続時精算課税制度を活用すると、2,500万円までは贈与税がかかりません。
この2,500万円は、1年間の贈与ではなく、累計した額となります。
また、教育資金または結婚・子育て資金の一括贈与にかかる、非課税枠を活用するのもおすすめです。
ほかにも、マイホームを購入する子や孫に資金面で援助をする際に活用できる「住宅取得資金」などがあります。
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まとめ
贈与税とは、個人間の贈与によって財産を得たときに課される税金です。
親子間の不動産贈与であっても、年間110万円を超えた場合や、土地の名義変更をした場合は贈与税がかかります。
非課税にするには、相続時精算課税制度や住宅取得資金を活用してみましょう。
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