
住宅購入に際して親から資金の贈与を受けたいと考えているものの、贈与税がどのくらい課されるのかが気になる方も多いのではないでしょうか。
贈与税の負担を少しでも抑えたいのなら、自身が「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の適用要件を満たしているのかを確認しておくことが大切です。
そこで今回は、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要や適用要件について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
杉並区の売買戸建て一覧へ進む
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは、親などの直系尊属から住宅購入資金の贈与を受ける際に一定額までは贈与税を非課税とする制度です。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置による非課税限度額は省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅で1,000万円、一般住宅で500万円と定められています。
令和6年度の税制改正に伴い、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限は令和8年12月31日まで延長されました。
親などから贈与を受けて住宅購入を検討している方は、できる限り早めに行動に移すことをおすすめします。
▼この記事も読まれています
日影規制・北側斜線制限とは?土地購入の注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
杉並区の売買戸建て一覧へ進む
住宅購入資金の贈与を受ける方の非課税措置適用要件
非課税措置を利用するには、まず贈与を受ける方が18歳以上である必要があります。
また贈与者の子や孫であること、贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下などの要件も満たさなければなりません。
さらには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに新居を新築、あるいは取得することも要件のひとつです。
▼この記事も読まれています
不動産の売買契約における手付解除とは?方法や仲介手数料は?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
杉並区の売買戸建て一覧へ進む
非課税措置を受けるための家屋の要件
非課税措置を受けるには、贈与された資金をもとに購入する家屋が自身の居住用である必要があります。
また、床面積が50㎡以上240㎡以下でなければ適用されない点に注意しましょう。
くわえて、購入を予定している家屋が新築の場合は断熱等性能等級5以上など省エネ性能が高いことも要件のひとつです。
中古住宅購入時には、1982年1月1日以降の建築で、かつ耐震性能を有していることを証明する必要があります。
既存住宅の増改築で贈与された資金を使うときも、家屋が断熱等性能等級4以上や耐震等級2以上などの要件を満たしていなければなりません。
▼この記事も読まれています
不動産の売買契約締結後の特約による解除方法を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
杉並区の売買戸建て一覧へ進む

まとめ
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、住宅購入に際して親などから資金の贈与を受けた際に一定額を非課税にできる制度です。
非課税措置を受けるには、受贈者が18歳以上、合計所得金額が2,000万円などの要件を満たさなければなりません。
また家屋に関しても、床面積が50㎡以上240㎡以下、省エネ性能が高いなどの細かい要件が定められています。
杉並区で一戸建てや土地をお探しならT・Mホーム株式会社へ。
お客様の理想にあった住まい探しをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
杉並区の売買戸建て一覧へ進む











