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不動産の固定資産税を滞納するとどうなる?滞納時の対処法や防止策もご紹介

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不動産の固定資産税を滞納するとどうなる?滞納時の対処法や防止策もご紹介

不動産の固定資産税を滞納するとどうなる?滞納時の対処法や防止策もご紹介

マイホームを購入すると、不動産に対して固定資産税がかかります。
固定資産税を滞納するとどのような問題が生じるのか、事前に防止する良い方法はないのかなど、知りたいこともいろいろとあるでしょう。
今回は、固定資産税を滞納すると不動産はどうなるのか、滞納時の対処法や効果的な防止策をご紹介します。

不動産の固定資産税を滞納するとどうなるか

不動産を所有している方が固定資産税を滞納し、対処を怠ると、納付期限の翌日を迎えたタイミングから延滞金が生じます。
一般的に滞納から1か月以内の税率は2%台ですが、1か月を過ぎたあとも滞納を続けていると8%台の税率がかかり、高額な延滞金を支払わなければなりません。
また、固定資産税を滞納した場合は市区町村から督促状が届き、電話や自宅訪問などの手段で納税を催告されます。
督促状は納付期限から20日が過ぎるまでのタイミングで送付されますが、それも放置すると財産および身辺調査が実施され、不動産など財産の差し押さえが実施されるのです。

不動産の固定資産税を滞納した場合の対処法

固定資産税を滞納する恐れがある場合は、固定資産税課など市区町村の窓口に相談しましょう。
納税義務や延滞金の免除はありませんが、分納が認められて固定資産税を分割払いできる可能性があります。
災害に遭った方や盗難被害などによって固定資産税を納められないと、納税の猶予が認められることもあるでしょう。
固定資産税以外の税金を滞納していないなどの条件を満たすケースでは、延滞金を半分免除してもらえる換価の猶予を受けられる可能性もあります。
固定資産税の金額に不服があるときは、納税通知書が届いてから3か月の間に固定資産評価審査委員会へ申し立てましょう。
認められれば、納めた税金のうち一部が払い戻されます。

不動産の固定資産税を滞納しないための防止策

固定資産税の滞納を防止するには、納税通知書を確認して納税する時期を把握することが大切です。
毎年同じ時期で納税のタイミングを迎えるため、1年のうち何月ごろに納税期限が設定されているかカレンダーや手帳などに書き込んでおきましょう。
支払い方法を口座振替に変更すると自動的に指定の口座から固定資産税が引き落としされるので、多忙な時期の納め忘れを防止できます。
また、納税を忘れないよう対処するには、固定資産税を諸経費に含めて資金計画に組み込む方法も有効です。
1年間に負担する税額を12か月で割り、毎月積み立てても納め忘れが防げるでしょう。

不動産の固定資産税を滞納しないための防止策

まとめ

固定資産税を滞納し続けるとどうなるかについては、不動産が差し押さえられる恐れがあります。
滞納の恐れがある場合は分納などの対処法をとるべく、市区町村の窓口に相談しましょう。
未然に滞納を防ぐには口座振替を利用するなどの方法がおすすめです。
杉並区で一戸建てや土地をお探しならT・Mホーム株式会社へ。
お客様の理想にあった住まい探しをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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