T・Mホーム株式会社 > T・Mホーム 株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 住み替えは売却と購入で税金がかかる?利用できる特例をご紹介

住み替えは売却と購入で税金がかかる?利用できる特例をご紹介

≪ 前へ|土地を売ってほしいと訪問されたらどうする?対処法や注意点を解説   記事一覧   印紙税の還付制度とは?還付を受けるための手続きや注意点をご紹介|次へ ≫

住み替えは売却と購入で税金がかかる?利用できる特例をご紹介

住み替えは売却と購入で税金がかかる?利用できる特例をご紹介

不動産の売買では、さまざまな税金が課されます。
住み替えをおこなう場合は売却と購入の2ステップが必要になり、それぞれで税金が課されることを知っておかなければいけません。
今回は住み替え時にかかる税金(売却時・購入時)や、その再利用できる特例について解説します。

住み替えで売却時にかかる税金

住み替えをおこなう際、売却時には譲渡所得税・印紙税・登録免許税・司法書士にや不動産会社に依頼する際の消費税4種類の税金がかかります。
とくに金額が大きいのは、譲渡所得に対してかけられる譲渡所得税です。
譲渡所得税以外は、売却フェーズの契約段階でかかります。
抵当権抹消にかかる登録免許税は1件につき1,000円なので、それほど大きな負担にはならないでしょう。
しかし仲介手数料は物件の売却金額によっては高額になるため、10%の消費税でも大きな負担となることが考えられます。

▼この記事も読まれています
ローン残債があっても不動産売却はできる!売却方法と注意点をご紹介!

住み替えで購入時にかかる税金

家を購入する際にかかる税金は、印紙税・登録免許税・不動産取得税・司法書士にや不動産会社に依頼する際の消費税です。
さらに不動産の贈与を受けた場合、贈与税がかかるケースもあります。
印紙税や消費税は購入フェーズの契約段階で発生する税金で、不動産取得税は引き渡し後に発生する税金です。
軽減措置が適用される場合、不動産取得税がかからないこともあります。
売却時の抵当権抹消にかかる登録免許税は1,000円で済みますが、売却時の所有権移転登記にかかる登録免許税はもっと高額です。
「固定資産税評価額×税率」で税額が求められますが、軽減措置を受けられる場合もあります。

▼この記事も読まれています
ひび割れのある家は要注意!売却前に知りたい価格への影響やコツなどを解説

住み替え時に利用できる税金の特例

住み替え時には、特例を利用することによって節税できることが多いです。
売却する家の所有期間が10年を超えている場合、軽減税率の特例が適用され譲渡所得税にかかる税率が下がります。
長期所有の場合にかかる税率は20.315%ですが、この特例が適用されたると6,000万円以下の部分にかかる税率は14.21%です。
マイホームを売却する場合、3,000万円の特別控除を適用できれば譲渡所得の金額から3,000万円が控除されます。
そのため、売却金額が3,000万円を超えない限り譲渡所得税が発生しません。
住み替え時の税金に直接作用する制度ではありませんが、住宅ローン控除も節税を考えるうえで重要です。
マイホーム購入で住宅ローンを組む場合、その後確定申告をおこなうことによって所得税の控除を受けられます。

▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる費用の種類は?相場や安く抑える方法も解説!

住み替え時に利用できる税金の特例

まとめ

住み替えで売却時にかかる税金は、譲渡所得税や印紙税などです。
売却時にも印紙税や登録免許税・不動産取得税などがかかります。
軽減税率の特例や3,000万円の特別控除などを活用し、しっかり節税することが大切です。
杉並区で一戸建てや土地をお探しならT・Mホーム株式会社へ。
お客様の理想にあった住まい探しをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


≪ 前へ|土地を売ってほしいと訪問されたらどうする?対処法や注意点を解説   記事一覧   印紙税の還付制度とは?還付を受けるための手続きや注意点をご紹介|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • スタッフブログ
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    T・Mホーム 株式会社
    • 〒167-0021
    • 東京都杉並区井草4丁目2-11
    • TEL/03-6913-9805
    • FAX/03-6913-9845
    • 東京都知事 (1) 第103403号
  • QRコード
  • 更新物件情報

  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る