
印紙税を払いすぎてしまった場合、還付制度を利用できる可能性があります。
還付制度を利用するためには、然るべき手続きを踏んで還付を認められなければなりません。
今回は、印紙税の還付制度とは何か、還付に必要な手続きや還付を受ける場合の注意点についてご紹介します。
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印紙税の還付制度とは
印紙税の還付制度とは、払いすぎてしまった印紙税を返還してもらえる制度です。
不動産売買契約の締結時などは、印紙税を支払って収入印紙を書類に貼り付けます。
この印紙税を払いすぎてしまうことを過誤納金と呼び、過誤納金が生じた場合に所定の手続きを踏んで還付や充当を受けるのです。
還付の対象となるのは、書き損じによって書類が無効になった場合や納付金額が多すぎた場合、収入印紙を貼らなくて良い書類に貼った場合などになります。
一方で、契約書の内容が正しいにも関わらず契約そのものが破棄された場合は過誤納金が認められず、還付の対象にはなりません。
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印紙税の還付を受けるための手続き
印紙税の還付を受けるためには、まず実際に過誤納金が発生していることを所轄税務署長に確認してもらう必要があります。
申請に必要なものは、印紙税過誤納金確認申請書、過誤納金が発生している証拠となる書類です。
還付までの流れでは、まず税務署に過誤納金が発生している書類と印鑑を持っていき、印紙税過誤納金確認申請書を記入して提出します。
税務署長は申請された書類を確認し、貼られた印紙に過誤納処理済の印を押して処理しますが、直接現金が渡されるわけではありません。
還付金は銀行口座に振込まれるか、郵便局を通じて送金されるため受け取るまでには数日かかります。
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印紙税の還付制度における注意点
還付制度を利用する場合の注意点は、申請に期限が存在していることです。
過誤納金が発生している文書を作成してから5年以内に還付を申請しないと、その書類について還付を申請する権利を失います。
また、納付する金額を間違えたからと言って一度貼り付けた印紙をはがしてしまった場合、交換や還付を受けられません。
還付制度を利用したい場合は、過誤納金が発生している文書から印紙をはがさずに対処する必要があります。
また、一度購入した収入印紙は使用するまで払い戻しや還付ができません。
未使用の収入印紙は郵便局で交換できますが、税務署では還付の手続きを受け付けていないため注意しましょう。
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まとめ
印紙税の還付制度を利用すれば、本来の納税額を超えて支払いすぎてしまった印紙税の還付を受けられます。
ただし、還付を受けるためには書類作成から5年以内に申請し、税務署長に認められなければなりません。
文書からはがした収入印紙は交換や還付の対象にならないため、間違えた場合でもはがさないよう注意しましょう。
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