
不動産を売買する際は、不動産売買契約書の締結が不可欠です。
ただし、不動産を売買する方のなかには、不動産売買契約書の必要性や書かれている内容、他の書類との違いがわからない方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売買契約書の必要性や確認すべきポイントだけでなく、重要事項説明書との違いも解説していきます。
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不動産売買契約書の必要性
不動産を売買すると多額の現金が動くだけでなく、違約金や支払期日、所有権の移転など、多くの取り決めが発生します。
そのため、不動産を売買する際は、取り決めや手続き内容に漏れが生じたり、あとから言った言わないで揉めたりしないように、不動産売買契約書を締結しなければなりません。
また、不動産売買契約書の締結については、宅地建物取引業法37条でも定められています。
このように、不動産売買契約書は買主・売主、両方のトラブル防止を目的とするだけでなく、法律でも交付が定められているため、不動産を売買する際に必要なのです。
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不動産売買契約書と重要事項説明書の違い
不動産を売買する際は、不動産売買契約書だけでなく、重要事項説明書も同時に交付しなくてはなりません。
重要事項説明書とは、宅地建物取引業法第35条に規定されている書面です。
物件情報や法令上の制限に関する「対象物件に関する事項」と、契約条件に関する「取引条件に関する事項」の2項が記載されています。
不動産売買契約書は不動産の情報や支払い方法の概要が掲載されているのに対し、重要事項説明書はそれらをより細かく解説している点が大きな違いです。
ただし、特約事項に関してはどちらも追記できるようになっているので、契約後にトラブルが起きそうな事案があれば、あらかじめ両方に記載しておきましょう。
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不動産売買契約書で確認すべきポイント
不動産売買契約書を作成してもらったあとは、手付金・所有権・ローン特約の3点を重点的に確認してください。
手付金とは買主から売主へ支払われるもので、売買価格の5%~10%が相場です。
手付金が相場内で記載されているか、確認しましょう。
また、不動産を売買する際は、買主が代金を支払った段階で所有権が移ります。
ただし、一般的に所有権は代金が全額支払われてから移行されるので、その点も正しく記載されているか確認が必要です。
買主が住宅ローンを利用して不動産を購入する際は、住宅ローン特約が付いているかも確認しましょう。
住宅ローン特約を付けると、買主のローン審査が通らなかった際に売買契約を無条件で解除できます。
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まとめ
不動産売買契約書は、買主・売主ともにトラブルを起こさず不動産売買を進めるために必要な契約書です。
ただし、不動産売買契約書だけでは内容が不十分なので、契約時には重要事項説明書も同時に作成してもらいましょう。
不動産売買契約書が完成したら、締結前に不備がないか確認してください。
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