
家や土地を売却して利益が出たら、その利益に対して納税が必要です。
しかし、会社員や公務員の方は確定申告になじみがなく「手続きが難しそう」「一人でできるかな?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、確定申告についてや必要書類、申告期間について解説していきます。
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不動産売却時におこなう確定申告とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得とそれにかかる税額を計算して納税するまでの手続きです。
家や土地などの不動産を売って利益が出た場合、基本的には納税のために申告が必要です。
売却で出た利益は譲渡所得に分類され、譲渡所得税がかかります。
もし損失だった場合は必須ではありませんが、他の所得から控除して所得税が還付されるため、確定申告するのがおすすめです。
申告の流れは、必要書類を準備するところから始まります。
売買契約書などの必要書類を準備し、決算書と申告書類を作成しましょう。
必要書類を添付したうえで窓口か、郵送やインターネットを介して提出すれば完了です。
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不動産売却時の確定申告の必要書類は?
不動産を売却した際の確定申告では、さまざまな書類が必要です。
申告書や譲渡所得の内訳書は、税務署で手に入るほか国税庁のホームページからダウンロードもできます。
また、不動産売買を証明するために、購入時の売買契約書や売却時の売買契約書もなくさずにとっておきましょう。
家や土地などの取得や売却にかかった領収書が提出できれば、経費として計上も可能です。
経費になるものとしては、仲介手数料や、不動産取得税、登記費用、測量費用、印紙税、解体費用などの費用が挙げられます。
不動産の所在地や所有者、抵当権が記載された登記事項証明書は、法務局の窓口で取得できますので、作業を始める前に取得しておきましょう。
また、給与所得と損失と相殺したい場合は源泉徴収票やマイナンバーも必要です。
申告手続きは自分でできますが、書き方に不安がある場合は、税務署でおこなわれる無料相談会などに参加するのがおすすめです。
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不動産売却後の確定申告期間は?
不動産売却後の確定申告は、その翌年の2月16日~3月15日に手続きをおこないます。
申告場所は、現在の住所地を管轄する税務署です。
基本的に納税も同じく3月15日までが期限となりますが、申告書に延納の届出を記載し納付期限までに税額の2分の1以上を納付できれば、5月31日まで延納できます。
なお、この期間に納税できるのは、所得に対して課される所得税です。
住民税は毎年5~6月頃に納めるべき金額の通知が届くため、所得税との納税時期の違いに注意が必要です。
この時期は、税務署の窓口もたいへん混雑するため郵送や電子申請をうまく利用しましょう。
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まとめ
確定申告とは、年間の利益に対して納税をおこなう作業です。
申告に必要な書類や作業は、都度まとめておけば難しくありませんが、どうしても作業時間が取れない場合には税務署の相談会を利用するのも一つの方法です。
期限を守って、正しく納税をしましょう。
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