
不動産売却にかかる費用のなかでも、とくにウエイトを占めるのが税金です。
初めて不動産売却を経験した方のなかには、「こんなにかかるのか」と驚く方が少なくありません。
売れて収益が出た場合、譲渡所得税がかかるほか、手続きには登録免許税なども必要です。
この記事では、不動産売却にかかる税金の種類や計算方法、節税になる特別控除の活用などについて解説します。
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不動産売却時にかかる税金の種類
不動産の売買契約時には印紙税、引き渡しには登録免許税がかかります。
それだけでは税金は終わらず、売れた年の翌年には確定申告が必要になり、所得税や復興特別所得税が待っています。
さらに翌年は住民税を次から次へ支払わなければなりません。
利益を得たにも関わらず、税金の種類が多くなるのは納得ができない方もいるかもしれません。
譲渡所得税は売却金額ではなく、利益に対してかかります。
売買の差額に対して課税されるのが、譲渡所得税なのです。
築年数が経過した不動産は、資産価値が落ちているため減価償却によって取得費として計算され、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いたものは課税対象となります。
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不動産売却時にかかる税金の計算方法
税金を計算するためには、不動産売却益がどれくらいなのかを計算する必要があります。
売却益の計算式は「売却益=譲渡価格−取得費−譲渡費用−特別控除」です。
次に利益に対してかかる譲渡所得税の計算式を解説します。
「譲渡所得税=課税譲渡所得(譲渡所得-特別控除額)×税率」の税率は売却した不動産の所有期間で異なります。
不動産の価値は築年数とともに減少するため、購入した不動産を資産として計算し、減価償却費として費用計上しなければなりません。
耐用年数に合わせて購入額を分割し、毎年費用として計上します。
最後に譲渡費ですが、「 課税譲渡所得(譲渡所得-特別控除額) × 税率」にて求められます。
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不動産売却の税金対策としての控除について
不動産売却の節税対策として利用できるものは、譲渡所得税です。
売却に使えるものとして3,000万円の特別控除による対策があります。
所有期間や土地・建物に関係なく、譲渡所得から3000万円まで控除ができる特例は利用可能です。
所有期間が10年を越えている場合の軽減税率の特例は、3,000万円の特別控除と併用できます。
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まとめ
不動産売却の収益が、大きくなればなるほどに税金も高くなります。
少しでも利益を残すための対策として控除などの制度を積極的に活用することが大切です。
売却した翌年は確定申告も必要になるため、税金の支払い額を計算し、事前に準備しておきましょう。
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