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土地売却に使える税金控除はどんなものがある?種類と注意点を解説

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土地売却に使える税金控除はどんなものがある?種類と注意点を解説

土地売却に使える税金控除はどんなものがある?種類と注意点を解説

これから土地を売却するにあたって、税金に不安を感じていませんか?
土地売却に使える税金控除の種類と注意点、損失が出たときの控除を知っておけば、的確に節税を狙えます。
そこで今回は、土地の売却を検討している方に向けて、土地売却に関わる主な税金控除について解説するので参考になさってください。

土地売却で使える税金控除と特例の種類

土地売却で使える税金控除と特例には、主に以下の3種類があります。
居住用財産の特別控除
マイホームと土地、またはマイホームが建っていた土地を売却して得た譲渡所得が、3,000万円控除される制度です。
10年を超えて所有した不動産の軽減税率
売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていれば、マイホームと土地、またはマイホームが建っていた土地を売却して得た譲渡所得に対して、軽減税率が適用される制度です。
相続空き家の特別控除
相続した空き家と土地、または空き家が建っていた土地を売却して得た譲渡所得が、3,000万円控除される制度です。
各控除・特例にはそれぞれ異なる要件がありますので、使いたいときはあらかじめ内容を確認しておきましょう。

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不動産売却で損失が出たときの税金控除や特例

住宅ローンが残っているマイホームの売却で損失が出たときは「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が利用できます。
これは、売却した年とその後3年間に渡って、給与所得や事業所得などの他の所得から損失を差し引ける制度です。
たとえば、3,000万円の住宅ローンが残る土地とマイホームを2,000万円で売却したとき、年収500万円の方なら2年分の所得が0になり、その間は所得税や住民税が発生しません。
なお、似た特例として住宅ローンが残るマイホームの買い替えに関するものがありましたが、これは令和5年12月31日までで一旦終了しています。

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土地売却で使える税金控除の注意点

土地売却で譲渡所得が発生したときは、控除や特例で差し引き0になったとしても、確定申告をしなければなりません。
関連する書類は大切に保管しておき、翌年の2月16日~3月15日には忘れずに確定申告をおこないましょう。
また、土地売却で使える控除や特例のなかには、併用できないものもありますので、ご注意ください。

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土地売却で使える税金控除と特例の種類

まとめ

土地売却の譲渡所得には、居住用財産や特別空き家の特別控除、10年を超えて所有した不動産の軽減税率などが使えます。
また、土地売却で損失が出たときは、その後3年間に渡って他の所得から損失を差し引けます。
土地売却で譲渡所得が発生したときは、控除や特例で差し引き0になったとしても、必ず確定申告をおこないましょう。
杉並区で一戸建てや土地をお探しならT・Mホーム株式会社へ。
お客様の理想にあった住まい探しをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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