
所有権移転登記をして土地を取得したときには、法務局から土地の権利書(登記済権利証)を受け取ります。
土地を売却するときにも提出を求められる重要な書類ですが、権利書を紛失してしまうとどうなるのでしょうか?
今回は、土地の権利書とは何か、紛失してしまったときの対処法とともに解説します。
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土地の権利書とは
土地の権利書とは、土地の所有権移転登記が完了したことを証明する書類のこと。
つまりは、権利書を所有している方がその土地の所有者であることを証明する書類です。
正式名称は「登記済権利証」ですが、2005年3月7日以降は「登記識別情報」が交付されます。
自分が所有する土地を売却するためには、また他者への所有権移転登記をする必要がありますが、そのときの本人確認書類としても権利書の提出が求められます。
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土地の権利書を紛失したらどうなる?
土地の権利書は、複製による悪用を防ぐため、紛失してしまっても再発行することができません。
しかし、権利書を紛失しても権利そのものが消失するわけではないため「事前通知制度」や「資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度」を利用すれば権利書の代替になります。
事前通知制度とは、法務局に権利書を提出できない旨を伝えると、登録名義人の自宅に登記の事前通知書を送付してくれるもの。
名義人は自宅にて事前通知書を受け取り、2週間以内に法務局へ返送すると本人確認が完了します。
資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度は、司法書士などの資格を持つ専門家が、土地の名義人の代わりに本人確認手続きをする制度です。
3~5万円ほどの依頼費用がかかりますが、事前通知書の送付にかかる期間や返送の手間を省き、速やかに本人確認を完了できます。
売却したい土地の権利書を紛失してしまったときは、上記2つのうちどちらかの対処法を実践してみてください。
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土地の権利書を紛失しても土地売却は可能
先述のとおり、土地の権利書を紛失したからといって、登記の事実や土地の所有権までがなくなるわけではありません。
登記時に権利書を提出できなくても「事前通知制度」や「資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度」を利用すれば、土地の所有者本人による手続きであることを証明できます。
権利書を他者に盗まれた可能性があるなら、不正登記防止の申出や、登記識別情報の失効申出をすることも検討してみてください。
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まとめ
土地の権利書とは、土地の所有権移転登記が完了したことを証明するとともに、土地所有者の本人確認にも使われる書類です。
権利書を紛失すると再発行はできませんが「事前通知制度」や「資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度」によって本人確認を完了できます。
権利書を紛失してしまった土地の売却も、必要な手続きを踏めば問題なくおこなえます。
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