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不動産購入時にかかる印紙税の金額は?収入印紙を貼らない場合の罰則も解説

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不動産購入時にかかる印紙税の金額は?収入印紙を貼らない場合の罰則も解説

不動産購入時にかかる印紙税の金額は?収入印紙を貼らない場合の罰則も解説

不動産購入時にかかる税金の中に、印紙税があります。
売買契約書に対して課税されるほか、収入印紙を課税文書に貼り付ける形で納めるなど、少し変わった特徴があるため、注意が必要です。
この記事では、そもそも印紙税とはなにか、不動産購入時にかかる税額、納めなかった場合の罰則を解説します。

不動産購入時などにかかる印紙税とは?

印紙税とは、特定の文書に課される税金です。
不動産取引においては売買契約書などが課税文書に該当するため、作成時に収める必要があります。
税額は契約の金額に応じて変化し、金額が高くなるほど税額も増加します。
納め方は現金ではなく、課税額に応じた収入印紙を課税文書に貼り付ける形です。
課税文書は収入印紙を貼り付けなければ、法的な有効性を認められないので注意してください。
収入印紙は法務局で購入できるほか、一部の郵便局などでも取り扱われています。
コンビニエンスストアでも取り扱いがありますが、200円の収入印紙のみなので注意が必要です。

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不動産購入時にかかる印紙税の金額は?

不動産購入時にかかる印紙税の金額(税率)は、購入額によって異なります。
たとえば購入額が500万円超から1,000万円以下だった場合の税率(本則税率)は、1万円です。
国税庁のホームページに税率がまとめられているので、確認してみてください。
売買契約書に収入印紙を貼る際は、間違った金額を貼らないよう注意しましょう。
間違って貼った印紙には必ず消印を押さなければならず、怠った場合は未納と見なされてしまう可能性があります。
なお必要以上の収入印紙を貼りつけてしまった場合、その分の金額について還付を受けられますが、支払いまである程度の日数が必要です。

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不動産購入時などに印紙税を納めなかった場合の罰則

課税文書に必要な収入印紙を貼らずに納めなかった場合、過怠税が課せられる可能性があるので、注意してください。
過怠税額は、本来納めるべきだった税額の3倍です。
うっかり忘れてしまった場合は2倍、貼り忘れを自主申告した場合は1.1倍に軽減されますので、気づいた場合はできるだけ早く自主申告をしましょう。
間違って貼った印紙に消印を点けなかった場合も、過怠税の対象となるので注意してください。
なお故意に収入印紙を貼らなかった場合、3年以下の懲役か、100万円以下の罰金が課せられます。

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不動産購入時などにかかる印紙税とは?

まとめ

印紙税とは課税文書に対して課せられる税金で、不動産購入の場合は売買契約書が対象の文書です。
印紙税額は不動産の購入価格に応じて変化し、価格が高くなるほど課税額も高くなります。
必要な額の収入印紙を貼らなかった場合は罰則として、最大で本来納めるべきだった印紙税額の3倍が過怠税として課せられる可能性があるので注意してください。
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