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リースバックにかかる税金とは?譲渡所得税や税金対策について解説

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リースバックにかかる税金とは?譲渡所得税や税金対策について解説

リースバックにかかる税金とは?譲渡所得税や税金対策について解説

リースバックを利用する際は、税金が発生することを忘れてはなりません。
どの程度の課税額になるのか気になる方は、売却時とほぼ同等の税負担が見込まれると考えると良いでしょう。
この記事では、リースバックに関わる税金の概要、譲渡所得税の計算方法、および税金対策について詳しく解説します。

リースバックでかかる税金について

リースバックでは、不動産売却時の利益に課税される譲渡所得税をはじめ、印紙税、登録免許税、消費税などが発生します。
譲渡所得が発生した場合、住民税が増える一方で、売却による利益がない場合には課税されません。
印紙税は契約書の金額に応じて変動し、時期によって変更される可能性があるため、最新情報を確認して対応することが重要です。
登録免許税は不動産登記にかかる税金で、所有権の移転や保存、抵当権の抹消にかかります。
商品の販売や、サービスの提供に課せられるのが消費税ですが、個人がリースバックでマイホームを売却する場合、消費税はかかりません。
法人や個人事業主が事業目的で売却する場合は、課税対象となります。

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リースバックで利益が出るとかかる譲渡所得税の計算方法について

譲渡所得税は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡所得を算出し、その額に税率を掛けて計算されます。
取得費とは、その不動産を購入したときにかかった費用で、不動産会社へ支払った仲介手数料や測量費、印紙代が含まれます。
金額が分からない場合は、売却金額の5%で計算します。
譲渡費用は売却時にかかった費用で、不動産会社への仲介手数料や測量費、印紙代などの総額です。
譲渡所得は特別控除額を引いた後、所有期間が5年以内なら30%、5年以上なら15%の税率で計算されます。

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リースバックにおける税金対策について

リースバックで利用できる控除制度があります。
マイホームを売却した場合「3,000万円の特別控除」が適用できる可能性があります。
住居用の不動産を売却した場合、譲渡所得から3,000万円控除できる特例で、譲渡所得が3,000万円以下であれば、譲渡所得税がかかりません。
10年以上所有していた不動産に対しては「軽減税率の特例」が適用でき、一般の長期譲渡所得よりも税率が下がる特例です。
ただし上限が6,000万円までと決められており、超えた分は長期譲渡所得と同率になります。
譲渡所得がマイナスになった場合は、損益通算をすると、全体にかかる税金を減額してもらえます。

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リースバックでかかる税金について

まとめ

リースバックの場合、不動産売却と同様の税金が発生します。
売却時に重要な譲渡所得は、居住用物件であれば3,000万円控除の対象になる可能性があります。
税金対策を把握しておけば、上手に節税できるため、該当する控除制度の適用条件をしっかり確認することが重要です。
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