
土地の売却を検討されている方にとって、隣接する土地との境界を確定させるための「境界立会い」は避けて通れない手続きの1つです。
隣地所有者から立会いを拒否されてしまうと、売却活動が滞ってしまうのではないかと、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、境界立会いの必要性や、立会いを拒否された場合の対処法、そしてトラブルを予防するための対策について解説いたします。
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土地の境界立会いは必須なのか?
土地の売却を円滑に進めるためには、隣地の所有者の方と協力して、境界を確定させる作業が必須となるといえます。
不動産取引では、公的に証明された土地の範囲を示す筆界を明確にしておくことが、買主にとっての安心材料となるからです。
境界が未確定のままだと、土地の正確な面積が分からず、買主が購入に慎重になるでしょう。
結果として、売却活動が長期化したり、価格交渉で不利になったりする可能性が高くなります。
また、立会いに応じてもらえない場合は、裁判所に境界の確定を委ねる境界確定訴訟という法的な手段に進むこともあります。
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土地境界立会いを断られた場合の具体的な対処法
隣地所有者に境界立会いを拒否された場合、まずは土地家屋調査士などの専門家に相談し、代理で交渉してもらうのが一般的な対処法となります。
中立の立場で測量をおこなってもらうことで、当事者同士の話し合いよりもスムーズに理解を得られるでしょう。
この専門家による交渉でも解決しないときには、法務局の筆界特定制度の利用を検討することができます。
この制度は、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見なども踏まえて境界を特定するもので、訴訟よりも時間や費用を抑えて境界を明確にできるでしょう。
なお、筆界特定制度の特定結果に納得できない場合は、最終的に裁判による境界確定訴訟で決着を図ることになります。
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土地境界立会いのトラブルを予防する対策
境界立会いに伴うトラブルを未然に防ぐためには、日ごろの関係を良好に保っておくことが、有効な対策だといえます。
売却のための測量が必要になった際は、隣地の方へできるだけ早いタイミングで事情を伝え、心の準備をしていただく配慮が大切です。
また、なぜ測量が必要になったのかという売却の理由や背景を丁寧に説明することで、相手に協力したいという気持ちを持ってもらえるかもしれません。
さらに、境界の確定に協力することで、隣地の方にとっても測量費用を負担せずに、ご自身の土地の境界が明確になるというメリットを伝えると良いでしょう。
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まとめ
土地を売却するうえでは、将来のトラブルを避けるために、隣地所有者との境界立会いは必須の手続きとなります。
もし立会いを拒否された場合は、土地家屋調査士への相談や筆界特定制度の利用によって、境界確定を目指すことが可能です。
トラブルを予防するためには、日ごろの良好な関係を維持し、測量に至った背景や協力するメリットを誠意をもって伝えることが重要となります。
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