
「親との同居」や「二世帯住宅」を検討する際、住宅ローンの返済計画について、頭を悩ませる方も少なくないでしょう。
親子共同で住宅ローンを組む「親子リレーローン」は、1つの選択肢として魅力的ですが、「もしも」の時の備えに不安を感じるかもしれません。
そこで本記事では、親子リレーローンの特徴と、親が返済期間中に亡くなった場合どうなるのか、また親子ペアローンとの違いについて解説いたします。
▼ 親が亡くなったら返済はどうなる? ▼
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親子リレーローンとは
親子リレーローンとは、親が主債務者として返済を開始し、その返済を子が引き継いで完済を目指す、2世代にわたる住宅ローンです。
同居のために住宅を購入する際などに利用されることが多く、親子の収入を合算して借り入れをおこなうため、親子単独で組む場合よりも借入可能額が増加します。
親が高齢で単独での長期ローンが難しい場合でも、子の経済状況や返済能力が審査対象となるため、親の年齢に関係なく最長35年などの借入期間を設定できます。
この仕組みによって、親の現役時代は親の収入を、親の退職後は子の収入を主要な返済原資とすることで、2世代にわたる安定的な返済計画が立てやすくなるでしょう。
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親の返済期間中に親が亡くなった場合に子の返済はどうなるか
親子リレーローンでは、通常の住宅ローンとは異なり、団体信用生命保険への加入は、主に返済を引き継ぐ子のみとなるのが一般的です。
親が亡くなった場合、残りの返済義務はそのまま子に引き継がれ、子が引き継いで返済を続けることとなります。
当初の計画よりも子の返済が前倒しで始まることで、子の経済的な負担が増える可能性があります。
そのため、あらかじめ親が生命保険に加入するなどの対策を講じることが重要です。
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契約本数と団信の仕組みが大きく異なる親子ペアローンとの違い
親子ペアローンと親子リレーローンの大きな違いは、ローンの契約本数と団体信用生命保険(団信)の仕組みにあります。
親子ペアローンは、親と子がそれぞれで住宅ローンを組み、お互いが連帯保証人となる借入形態です。
それぞれが主債務者となり、それぞれ自分のローンを返済していくため、親と子のどちらにも団信加入が義務付けられるのが一般的です。
そのため、親または子のどちらか一方が亡くなった場合、亡くなった方のローン残高については団信の保険金で完済される点が、リレーローンとの明確な違いとなります。
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まとめ
親子リレーローンは、親子の収入合算により長期・多額の借入が可能になる一方で、子の経済状況が審査のポイントとなるでしょう。
親の返済期間中に親が亡くなった場合、親が団信に加入していないことが一般的なため、残債の返済義務は子に引き継がれ、子の返済が前倒しで始まります。
親子ペアローンはローンを2本組み、それぞれが団信に加入するため、どちらか一方が亡くなった場合に、その方の残債は保険金で完済されるという違いがあります。
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