新築一戸建てを購入した際は、最大で6つの登記をおこなわなければなりません。
今回は6つの登記の内容について、さらに登記にかかる費用もご紹介します。
おこなわなければ所有権が法的に認められない登記もありますので、将来的なトラブルを避けるためにもスムーズに済ませましょう。
新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類
新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類は最大で6つあるので、順番に確認していきましょう。
新築時に最初におこなう登記は「建物表題登記」で、これには建物の住所や地番、所有者の氏名といった情報が記録されます。
建物表題登記は所有権を取得した日から1か月以内に登録するよう義務付けられていて、これを守らなかった場合は10万円以下の過料に処される場合もあるため注意しましょう。
建物表題登記と同時に法務局でおこなうと便利なのが「所有権保存登記」です。
所有権保存登記の完了後に「抵当権設定登記」をおこなうことで、住宅ローンを借りられるようになります。
次に不動産の新しい所有者の情報を登録する「所有権移転登記」が必要で、これには申請期限の決まりがありません。
農地など宅地以外で家を建てたときには「地目変更登記」、所有する土地にある建物を解体したときには「建物消失登記」がそれぞれ必要になります。
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新築一戸建ての登記にかかる費用
先述した6つの登記にかかる費用をリストアップします。
●建物表題登記:なし
●所有権移転登記(土地):固定資産税評価額×2.0%※軽減税率を適用した場合は1.5%
●所有権移転登記(建物):固定資産税評価額×2.0%※軽減税率を適用した場合は0.3%
●所有権保存登記:固定資産税評価額×0.4%※軽減税率を適用した場合は0.15%
●抵当権設定登記:借入額×0.4%※軽減税率を適用した場合は0.1%
いずれも「登録免許税」として収入印紙を購入して支払います。
また、不動産登記は複雑なため、土地家屋調査士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
専門家に依頼する場合は上記金額に別途報酬が必要になります。
建物表題登記は8万円前後、所有権保存登記と抵当権設定登記は3万~4万円前後、所有権移転登記は5万円前後の報酬がかかると考えましょう。
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まとめ
新築一戸建てを購入した際に必要な登記は、建物表題登記など最大で全6種類です。
なかには登録が義務付けられており、登録せずに放置すると過料に処されるものもあるため注意しましょう。
不動産登記は複雑なため土地家屋調査士や司法書士に依頼することが一般的で、その際は登記費用に別途報酬の支払いが必要です。
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