不動産を購入するときは、不動産会社に仲介を依頼して物件を紹介してもらう形が一般的です。
その際、担当者との相性が合わずに業者を途中で変更したいが、はたして可能なのかどうか疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、仲介業者の途中変更の可否や途中で仲介業者を変更するときの注意点について解説します。
不動産購入時に仲介業者の途中変更はできる?
不動産を購入する際に仲介業者に物件探しを依頼したものの、担当者との相性が合わない、希望の物件を紹介してくれないなどの理由で業者を変えたいと思う方は少なくないでしょう。
仲介業者の途中変更はできるのかどうか不安に感じている方もいるかもしれませんが、仲介業者の変更は可能です。
ただし、仲介業者と専任・専属専任媒介契約を締結しているにもかかわらず、ほかの業者から紹介された物件を購入することは「抜き行為」と見なされ、民事上の問題へと発展しかねないため注意しましょう。
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不動産購入時に仲介業者を途中変更する際の注意点
不動産を購入する際に仲介業者を変更する際は、解約のタイミングに注意が必要です。
たとえば仲介業者と専任・専属専任媒介契約を結んでいる場合の契約期間は3か月であり、基本的に契約期間中の解約は難しいでしょう。
ケースによっては仲介業者から損害賠償を請求されたり、業界内で悪い噂を流されて不動産の購入に支障をきたしたりする可能性もあります。
ただし真剣に物件を探してくれない、スムーズな連絡が取れないなど仲介業者に落ち度が見られる場合は即時解約も可能です。
なお、専任・専属専任媒介契約でも契約期間である3か月を過ぎれば問題なく解約が可能です。
契約期間が自動で更新されることはないので、ご安心ください。
一方、一般媒介契約であれば法律上契約期間の定めはなく、複数の仲介業者に物件探しを同時に依頼できるため、1社を途中解約したとしてもとくに問題はありません。
しかし契約が自動更新されることがあるため、契約期間が切れるタイミングをしっかりと把握したうえで解約を申し出ることが大切です。
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まとめ
物件探しを依頼した仲介業者の途中変更は可能です。
しかし、媒介契約の種類によっては、契約期間内の途中解約をとがめられて損害賠償を請求される恐れがあるため注意が必要です。
仲介業者と専任・専属専任媒介契約を締結している場合は、契約期間の3か月が過ぎるのを待ってから解約するとトラブルへと発展せずに済むでしょう。
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