自己破産を検討している方は、どのタイミングで不動産を売却すれば良いのかわからないのではないでしょうか。
住宅ローンの返済状況によっても売却方法が異なるので、あらかじめ理解しておきましょう。
そこで今回は、自己破産したら所有している不動産はどうなるのか、売却のタイミングやメリットについて解説します。
自己破産に伴う不動産売却のタイミングは?
自己破産に伴う不動産売却のタイミングは、自己破産後と自己破産前のどちらかになるでしょう。
自己破産後の場合、高額な資産を所有していると、破産管財人が選定されて「管財事件」として取り扱われます。
裁判所が選定した破産管財人が資産の状況を調べて売却手続きをおこない、売却によって得た資金を債権者に配当します。
保有している資産の内容によっては管財事件として取り扱われないケースもあるため、その場合は自分自身で売却することが可能です。
自己破産前の場合、資産の処分は自由におこなえるため、自分自身で売却することになるでしょう。
住宅ローンの状況によって、不動産会社などを利用して売却するか、借り入れ先の金融機関に相談して売却するかが決まります。
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自己破産前に不動産を売却するメリットとは?
自己破産に伴う不動産売却は、自己破産前におこなうことをおすすめします。
その理由は、自己破産前のほうが高く売却できる可能性が高いからです。
競売にかけられた不動産は、個人の方ではなく不動産会社が入札することが多いため、相場よりも低い価格で売却せざるを得ない状況に陥ることが考えられます。
一方、自己破産前の任意売却においては、通常の不動産売却と同じように個人のお客様に向けて売却活動をおこなえるため、高く売れるのです。
また、任意売却であれば、引っ越し費用を債権者に負担してもらえるというメリットもあります。
ただし、自己破産を検討している状況で売却すると、財産隠しに問われることがあるので注意しましょう。
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自己破産前の不動産売却はローンの状況によって変わる?
自己破産前に不動産売却をおこなう場合、ローン返済の状況によって売却方法が変わります。
住宅ローンの返済が完了していれば、通常と同じ流れで売却することが可能です。
仲介となる不動産会社と媒介契約を締結し、購入希望者が現れたら売買契約、引き渡しという流れになります。
住宅ローンの返済が終わっていないときの注意点としては、売却前に借り入れ先の金融機関に事前に相談が必要であることです。
金融機関の合意を得られれば任意売却という形で売却し、売却によって得た利益はすべてローンの返済に充てることになります。
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まとめ
自己破産に伴う不動産売却のタイミングは、自己破産後と自己破産前のどちらかになるでしょう。
競売よりも高く売却できる可能性が高いため、住宅ローンを完済していない場合は、金融機関に相談のうえで売却を進めることをおすすめします。
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