中古住宅を売却する際に「現状渡し」という条件を設定するケースがあります。
しかし、現状渡しとはどのような売り方なのか、売主にとってどのようなメリットやデメリットがあるのかがよくわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、現状渡しの概要や不動産を現状渡しで売却するメリット・デメリットについて解説します。
不動産売却における現状渡しとは?
現状渡しとは、その名のとおり不動産をそのままの状態で買主へ引き渡すことです。
中古住宅を売却する際、売主は買主に対して不具合や欠陥の有無を告知する義務を負います。
もし故意や過失によって不具合や欠陥を告知しなかった場合は、買主から売主の契約不適合責任を問われて損害賠償や契約解除を請求されかねません。
そのようなトラブルを避けるために有効なのが現状渡しであり、あらかじめ不具合や欠陥が生じている箇所を買主に伝えることで修繕をおこなわずとも売却できるようになります。
ただし現状渡しとはいえ、室内の家具や家電などは売主側で撤去しなければなりません。
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現状渡しで不動産を売却するメリット
現状渡しで不動産を売却するもっとも大きなメリットは、修繕に必要なコストをかけずに済むところにあります。
工事期間がかからない分、早期に売却できる点もメリットといえるでしょう。
買主側としても、リフォーム済みの家よりも安価で購入できるメリットがあります。
なお、不動産会社に不動産を現状渡しで買い取ってもらうときには売主の契約不適合責任を免責にできるので、より安心して売却できるでしょう。
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現状渡しで不動産を売却するデメリット
現状渡しで買主と合意したからとはいえ、売主の契約不適合責任が免れるわけではありません。
契約書に記載されていない不具合や欠陥が引き渡し後に発覚した場合、修繕費などを負担しなければならない可能性がある点に注意が必要です。
また、現状渡しで不動産を売却する場合は相場よりも安くなってしまうところもデメリットといえます。
一方、買主側としては購入した不動産に住むためにリフォームをしなければならず、すぐに住み始められないデメリットがあります。
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まとめ
不動産の不具合や欠陥が生じている箇所をそのままの状態で買主へ引き渡す現状渡しには、余計なコストをかけずに早く売れるメリットがあります。
しかし売主の契約不適合責任が免責されるわけではないため、売却前に不具合や欠陥の有無を徹底的に調べることが大切です。
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