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建て替え中の固定資産税はどうなる?建て替え特例の要件などをご紹介!

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建て替え中の固定資産税はどうなる?建て替え特例の要件などをご紹介!

建て替え中の固定資産税はどうなる?建て替え特例の要件などをご紹介!

家の老朽化が気になる、子ども世帯と同居するために二世帯住宅にするなど、家の建て替えが必要になることがあります。
建て替え中の固定資産税を抑えるために、何か特例が使えないかと考えている方も多いはずです。
そこで今回は、家の建て替えの際に利用できる「固定資産税の建て替え特例」の概要と適用条件、二世帯住宅での適用可否についてご紹介します。

固定資産税の建て替え特例とは

家を建て替える場合、一度土地を更地にする必要がありますが、そのタイミングによって固定資産税が高くなってしまう可能性があります。
固定資産税の評価がおこなわれる1月1日の時点で更地だと「住宅用地の特例」が受けられなくなり、建物があるときに比べ高額な固定資産税を納めなくてはなりません。
つまり、更地のまま年を越してしまうと固定資産税が高額になるのです。
ただし、建て替え中に受けられる「建て替え特例」の要件を満たしていれば、引き続き固定資産税が軽減されます。
特例の利用には申請が必要なので、申請時期を逃さないようにしましょう。

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固定資産税の建て替え特例の要件は?

建て替え特例を受けるための要件は次の5つです。

●土地が前年の1月1日時点で住宅用地だった
●1月1日の時点で建設工事に着手していて、年内に完成予定である
●同一の敷地内での建て替えである
●土地の所有者が前年と同じである
●住宅の所有者が前年と同じである


これらの要件にひとつでも当てはまらないと、特例は受けられません。
とくに注意が必要なのは「1月1日の時点で建設工事に着手している」点です。
解体工事は含まれないので、1月1日までに建設工事に着手できるように建て替えのプランを立てる必要があります。
特例を受けるための申請書の提出期限は、家を取り壊した翌年の1月31日となっているので忘れずに申請しましょう。

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二世帯住宅で固定資産税の建て替え特例を受けるには?

二世帯住宅でも固定資産税の建て替え特例は受けられますが、建て替え後の家の名義に注意が必要です。
親が所有する土地に子が家を建てる場合は「住宅の所有者が前年と同じである」の要件を満たさなくなることがあるので、親と子の共有名義にするなどの対策を講じましょう。
また、二世帯住宅の構造によって、軽減割合の基準となる面積が異なる点にも注意が必要です。
内部でつながっている構造の二世帯住宅は、200㎡以下の部分は1/6、200㎡を超える部分は1/3に固定資産税が軽減されます。
しかし、入口が2つある構造の二世帯住宅は1つの敷地に2戸あると見なされ、400㎡以下の部分を1/6に軽減可能です。

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二世帯住宅で固定資産税の建て替え特例を受けるには?

まとめ

家の建て替えでは、解体の時期により固定資産税が高くなる可能性があります。
しかし、一定の要件を満たすと、固定資産税の建て替え特例が受けられます。
申請には期限があるので、申請期限を逃さないようにしましょう。
杉並区で一戸建てや土地をお探しならT・Mホーム株式会社へ。
お客様の理想にあった住まい探しをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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