所有している土地が市街化調整区域にあるため、何もできずにそのままになっている方も多いのではないでしょうか。
実際、市街化調整区域内にある土地は活用が難しいといわれています。
今回は土地が市街化区域内にあるとなぜ土地活用が難しいのか、それでも可能な活用方法は何かについて解説します。
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土地が市街化調整区域内にあると土地活用が難しい理由
市街化調整区域とは「街として開発してはいけない場所」として都道府県が指定しているエリアです。
開発により緑地や農地が失われるのを防ぐための措置で、都市計画法により定められています。
市街化調整区域内にある土地は用途が限定されており、都道府県の許可なく建物は建てられません。
許可が得られて建築が可能になったとしても、床面積に規制があるため建てられる建物も限定的です。
そのため「土地活用としてアパートやマンション経営をはじめたい」と考えても、市街化調整区域内の土地では難しいといわざるを得ません。
市街化調整区域は基本的に市街地から離れているため、交通の便が悪い立地である場合が多く、建物を建てたとしても借りる人がいない可能性があります。
さらに、近くに学校や病院など生活に必要な施設もないことが多く、そもそも生活しにくい場所ともいえます。
また、市街地から離れているため、水道や電気・ガスなどのインフラが整っておらず、賃貸物件を建てるのが困難な土地の可能性もあるでしょう。
売却するにしても、市街化調整区域内にある土地の売却は難しいだけでなく、売却できたとしても安くなってしまうのが一般的です。
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市街化調整区域内にある土地の活用方法は?
市街化調整区域内にある土地のシンプルな活用方法としては、建物を必要としない土地として使うことが挙げられます。
例としては「駐車場」「ソーラー発電」「資材置き場」「定期借地」などです。
このような活用方法であれば、都道府県の許可が不要になり有効に活用できる可能性があります。
また、建物がないので初期投資も少なく抑えられる点でも土地活用の方法として検討する価値があるでしょう。
市街化調整区域でも、建物の種類によっては特別に建築許可がおりるものもあります。
コンビニやスーパーマーケットなど、周辺に住む人たちにとって必要な建物や、ホテルなど地域の産業の発展に必要な建物は、都道府県との協議により許可される可能性があります。
そのほかにも、土地の所有者が自身で使用する建物や開発審議会によって許可された建物も対象です。
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まとめ
市街化調整区域内にある土地は、用途が限定されているため有効的な土地活用が難しいのが現実です。
しかし、建物を建てる必要がない駐車場や定期借地などにして活用すると、都道府県から許可を取る必要もなく有効的に活用できます。
また、周辺に住む人たちにとって必要な建物などを建てて活用する方法も、建築の許可がおりる可能性があるので、検討してみてはいかがでしょうか。
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